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国会審議›第163回国会›閣法第7号
閣法第163回国会 第7号成立

電波法及び放送法の一部を改正する法律案

平成17年法律第107号 電波法及び放送法の一部を改正する法律
提出平成17年9月30日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成17年法律第107号
審議会議 6回・発言 393(政府答弁等 148)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H17.10.13趣旨説明総務委員会 34
  2. H17.10.18質疑・討論・採決総務委員会 4167
  3. H17.10.20討論・採決・委員長報告本会議 818

参議院総務委員会

  1. H17.10.21趣旨説明・質疑本会議 832
  2. H17.10.25趣旨説明・質疑・討論・附帯決議・採決総務委員会 4176
  3. H17.10.26委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 952

提案理由

麻生太郎 総務大臣 平成17年10月13日

電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 現在、総務省では、有限かつ希少な電波を、大胆かつ迅速に、成長が期待される無線ビジネスに開放する電波開放戦略を積極的に推進しております。この戦略の一層の推進を図るため、電波の有効利用の観点から、電波利用料の負担のあり方を見直して電波の経済的価値に係る諸要素を勘案した料額を定めるとともに、国民が携帯電話などの無線システムを、いつでもどこでも利用できる環境を積極的に整備等することが有用であります。あわせて、最近の放送事業をめぐる対内投資の増大等、社会経済情勢の変化に的確に対応するため、国民生活に不可欠な情報の提供手段として重要な役割を担っております地上放送につきまして、外資規制の実効性を確保していくことが重要な課題となっております。これらが、今般、この法律案を提出した理由であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、免許人等が無線局ごとに納めなければならない電波利用料につきましては、無線局の区分に応じ、使用する電波の周波数帯及び周波数の幅、設置場所等に従い細分して定めることとし、料額表の改定を行います。あわせて、広範囲の地域において同一の者が開設する無線局に専ら使用させることを目的とした広域専用電波を使用する免許人は、毎年、その周波数の幅等を勘案して算定される電波利用料を納めなければならないことといたしております。

 第二に、電波利用料の使途として、電波のより能率的な利用に資する技術に関する研究開発に要する費用を例示として追加します。また、携帯電話などの無線通信を利用できない地域において必要最小の空中線電力を用いてこれらの無線通信を利用できるようにするための伝送路設備整備の補助金に要する費用につきましても、新たに例示として追加することといたしております。

 第三に、外国人等が議決権の一定割合以上を占める法人または団体が、地上放送の業務を行おうとする者の議決権の一定割合以上を占めていることを、放送局の免許の欠格事由とするものであります。また、これに伴い、株主名簿等への記載等の拒否、議決権の制限に関する規定等を整備することといたしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、一部の規定を除きまして、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第163回国会衆議院総務委員会議録第3号3頁(平成17年10月13日)〔麻生太郎総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 総務委員会平成17年10月25日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一無線局免許人の拠出による特定財源としての電波利用料の性格にかんがみ、その使途の透明性・客観性を確保し、受益と負担の関係の明確化に努めること。併せて、電波利用共益事務の効率化に努めること。また、今回見直した電波の有効利用に対する効果を検証し、その結果を速やかに明らかにすること。

二電波利用料制度については、平成五年の創設時以降、電波利用をめぐる環境が今なお大幅に変化していることを踏まえ、電波の有効利用をさらに促進するため、検討を行うこと。また、電波割当ての在り方について公正性・透明性確保の観点から、今後も一層の検討を行っていくこと。

三国等が使用する無線局の電波利用料負担の在り方については、可及的速やかに結論を得て、その使用する電波の一層の有効利用を促すとともに、情報公開に努めること。

四電波利用の使途拡大においては、国民生活に不可欠のものとなっている携帯電話について、一般財源及び電波利用料財源を活用し、不感地域を早期に解消するほか、高齢者、障害者などの「デジタル・ディバイド」解消に努めること。

五放送事業者の経営の変化等により、視聴者に不利益が生じたり、放送の公共性が損なわれたりすることがないよう配慮すること。また、通信と放送の融合やデジタル化など放送をめぐる環境の大きな変化に適切に対応するため、新しい時代にふさわしい放送制度の在り方について、国民・視聴者の意見を聴取し、幅広く検討を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116301007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。