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国会審議›第163回国会›閣法第14号
閣法第163回国会 第14号成立

銀行法等の一部を改正する法律案

平成17年法律第106号 銀行法等の一部を改正する法律
提出平成17年10月4日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
平成17年法律第106号
審議会議 7回・発言 600(政府答弁等 243)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. H17.10.12趣旨説明財務金融委員会 2112
  2. H17.10.14質疑財務金融委員会 390
  3. H17.10.18質疑・採決・附帯決議財務金融委員会 4140
  4. H17.10.20委員長報告・採決本会議 818

参議院財政金融委員会

  1. H17.10.21趣旨説明・質疑本会議 832
  2. H17.10.25趣旨説明・質疑・附帯決議・採決財政金融委員会 3334
  3. H17.10.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 952

提案理由

伊藤達也 内閣府特命担当大臣(金融) 平成17年10月12日

ただいま議題となりました銀行法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 政府は、内外の金融情勢の変化に対応し、金融資本市場の構造改革を促進する必要性を踏まえ、預金者等の利便性の向上等を図るため、本法案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、銀行等の代理店制度を見直し、より幅広い形態での銀行代理業への参入を認めることにより、利用者の金融サービスに対するアクセスを確保、向上させるとともに、金融機関が多様な販売チャネルを効率的に活用できるよう、預金の受け入れ、資金の貸し付け、為替取引等を内容とする契約の締結の代理または媒介を営業として行う銀行代理業制度を創設することとしております。

 具体的には、一般の事業者が銀行代理業に参入する際に課されている出資規制や兼業規制を撤廃する一方、銀行代理業の適正確実な遂行を確保するため、銀行代理業の参入に当たっては許可制とするほか、兼業については個別承認制とするとともに、抱き合わせ販売や情実融資の禁止等、利用者保護等のための措置を講ずることとしております。

 第二に、銀行等の経営の効率化のため、子会社規制の緩和を行うほか、銀行等の適切な業務運営を確保するため、業務委託先への報告徴求や立入検査を可能とする等、所要の措置を講ずることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

第163回国会衆議院財務金融委員会議録第2号20頁(平成17年10月12日)〔伊藤達也内閣府特命担当大臣(金融)発言・発言番号110〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 財務金融委員会平成17年10月18日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一銀行代理業者の参入の許可制、兼業の承認制については、可能な限りその要件を明確化し、透明性の高い仕組みを構築すること。

一代理業者が自ら兼業する業務と金融商品の抱き合わせ販売、代理業者が自らの地位を利用した情実融資等の懸念を払拭すべく、代理業者はもとより委託元銀行への監督、指導を徹底すること。

一代理業者の端末から委託元銀行のホストコンピュータに通じること等による顧客情報漏洩の懸念を払拭すべく、代理業者の内部管理体制を整備させるとともに、委託元銀行に対しても人的・技術的補完を行うよう監督、指導を徹底すること。

一代理業者が唯一の地域金融の担い手になるという事態をも想定し、その参入許可、兼業承認の審査に当たっては、顧客サービス、顧客保護の充実という観点から十分かつ迅速に行えるよう適切な措置を講ずること。

一銀行代理業者への参入許可、兼業承認などの実務を担う地方財務局等がその行政機能を発揮できるよう、組織、要員等につき、遺憾なきを期すること。

一今回の改正により、金融サービスの販売部門を一般に開放する制度改革については完了し、競争原理の環境が整うことから、引き続き、顧客情報や資産保護の観点を踏まえつつ、金融サービスの利用者保護のための横断的法制の整備を急ぐこと。

参議院 財政金融委員会平成17年10月25日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一銀行代理業者の参入の許可制、兼業の承認制については、可能な限りその要件を明確化し、透明性の高い仕組みを構築するとともに、代理業者による抱き合わせ販売や情実融資等の懸念を払拭すべく、代理業者はもとより委託元銀行への監督、指導を徹底すること。

一代理業者が得た情報を顧客の同意なく兼業先で流用することがないよう、顧客情報の適正な取扱いを徹底させるとともに、委託元銀行及び代理業者に対する監督、指導によってその実効性を確保すること。

一出資規制、専業規制が撤廃されることにより、一つの代理業者が複数の金融機関の代理行為を行うことや多様な金融商品を取り扱うことが可能となることから、顧客への正確かつ十分な情報提供が行われるよう、万全を期すること。

一代理業者が唯一の地域金融の担い手になるという事態をも想定し、その参入許可、兼業承認の審査に当たっては、顧客サービス、顧客保護の充実という観点から十分かつ迅速に行えるよう適切な措置を講ずること。

一代理業者への参入許可、兼業承認、立入検査などの実務を担う地方財務局等がその行政機能を発揮できるよう、組織、要員等につき、特段の努力を払うこと。

一今回の改正により、金融サービスの販売部門を一般に開放する制度改革が完了し、競争原理の環境が整うことから、引き続き、顧客情報や資産保護の観点を踏まえつつ、幅広い金融サービスを対象とした利用者保護のための横断的な法制・ルールの整備を急ぐこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116301014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。