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国会審議›第163回国会›閣法第18号
閣法第163回国会 第18号成立

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

平成17年法律第122号 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成17年10月4日 内閣
付託衆議院 安全保障委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
平成17年法律第122号
審議会議 6回・発言 232(政府答弁等 80)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院安全保障委員会

  1. H17.10.20趣旨説明安全保障委員会 34
  2. H17.10.21質疑・採決安全保障委員会 495
  3. H17.10.21委員長報告・採決本会議 923

参議院外交防衛委員会

  1. H17.10.25趣旨説明外交防衛委員会 4168
  2. H17.10.27質疑・採決外交防衛委員会 5100
  3. H17.10.28委員長報告・採決本会議 1045

提案理由

大野功統 防衛庁長官 平成17年10月20日

ただいま議題となりました防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与について所要の措置等を講ずるものであります。

 すなわち、第一点は、一般職の職員の例に準じて防衛参事官等、自衛隊教官及び自衛官のすべての俸給月額を改定するとともに、号俸構成を改めることとし、また、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を改定するとともに、営外手当についても改定することといたしております。

 第二点は、退職の際に特別昇任した自衛官について退職手当等が増加しないよう規定の整備を図ることといたしております。

 第三点は、一般職の職員と同様に新たに地域手当を設け、地域手当の級地に応じて定める割合を俸給等に乗じて得た額を支給すること等としております。

 以上のほか、職員の昇給について、一般職の職員と同様に、政令で定める日に、同日前一年間の勤務成績に応じて行うとともに、医師または歯科医師である自衛官に対する俸給月額の特例について規定することといたしております。また、附則において、施行期日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをよろしくお願い申し上げます。

第163回国会衆議院安全保障委員会議録第3号1頁(平成17年10月20日)〔大野功統防衛庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116301018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。