都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
平成19年法律第19号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H19.3.13趣旨説明国土交通委員会 3279
- H19.3.14質疑国土交通委員会 4132
- H19.3.16質疑・討論・附帯決議・採決国土交通委員会 5102
- H19.3.16委員長報告・採決本会議 1475
参議院国土交通委員会
- H19.3.20趣旨説明国土交通委員会 3143
- H19.3.22質疑国土交通委員会 4113
- H19.3.27参考人招致・参考人質疑・質疑・採決・附帯決議・討論国土交通委員会 5166
- H19.3.28採決・委員長報告本会議 1345
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一都市再生事業の推進に当たっては、良好な都市環境の形成や景観等の保全にも十分配慮するとともに、都市再生本部の体制も含め、事業の効果や影響について、その把握・検証に努めること。
二都市再生事業や密集市街地整備を進める上で土地の境界の明確化が重要であることにかんがみ、国土交通省と法務省との連携を強化し、特に都市部における地籍調査の促進及び公図と現況とのずれの早期解消を図ること。
三街並みや都市の景観等、地域の実情に応じたまちづくりの推進や重点密集市街地の解消を図るため、地方公共団体は、まちづくりNPO等との連携を進めるとともに、都市再生整備推進法人、市町村都市再生整備協議会、防災街区整備推進機構等の活用に努めること。
四地震の発生確率や火災の件数等も考慮して重点密集市街地の整備を進めていくよう、地方公共団体への助言に努めること。その際、独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅の空室状況を考慮して、空室の活用を積極的に進めていくよう努めること。また、建替計画の認定基準については、今後の認定状況を踏まえつつ、必要な見直しを行っていくこと。
五重点密集市街地の早期解消に向け、住民の防災意識の向上を図るため、当該密集市街地のハザードマップ作成を促進するとともに、住民への周知徹底が図られるよう、地方公共団体への支援に努めること。
六自動車交通の円滑化と安全の確保のみならず、地域におけるにぎわいや交流の場としての機能など、道路が多様な機能を有することにかんがみ、地域の活力の増進に寄与する柔軟な道路管理制度の充実に向けて、更に検討を進めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一都市再生事業の推進に当たっては、良好な都市環境の形成や伝統的な文化の継承、景観の保全等にも十分配慮するとともに、都市再生本部の体制も含め、事業の効果や影響について、適宜その把握・検証に努め、必要に応じ適切な対策を講ずること。
二現行制度の下では、都市再生が円滑に進ちょくしない地域があることから、関係省庁は緊密な連携により、地域が主体となって行う取組を積極的に支援し、その活力が発揮されるようにすること。
三想定されている地震発生の危険性等を踏まえ、密集市街地の整備については、地権者住民等の意向を尊重しつつ、当該区域における最適な手法・施策を講じ、平成十三年の都市再生本部決定により定められている「平成二十三年度までに重点密集市街地八千ヘクタールにおける最低限の安全性の確保」が実現されるよう努めること。
四密集市街地整備の一層の進展を図るため、市街地整備における様々なノウハウを有する独立行政法人都市再生機構は、密集市街地整備に必要な調整及び技術の提供の充実・強化に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。