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国会審議›第166回国会›閣法第40号
閣法第166回国会 第40号成立

中小企業信用保険法の一部を改正する法律案

平成19年法律第70号 中小企業信用保険法の一部を改正する法律
提出平成19年2月13日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成19年法律第70号
審議会議 7回・発言 708(政府答弁等 289)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H19.4.11趣旨説明経済産業委員会 7215
  2. H19.4.18質疑経済産業委員会 8248
  3. H19.4.25質疑・採決経済産業委員会 9298
  4. H19.4.26委員長報告・採決本会議 2643

参議院経済産業委員会

  1. H19.5.22趣旨説明経済産業委員会 1215
  2. H19.5.24質疑・採決経済産業委員会 13142
  3. H19.5.25委員長報告・採決本会議 2950

提案理由

甘利明 経済産業大臣 平成19年4月11日

 続きまして、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 我が国経済は、全体としては回復基調にありますが、中小企業の回復はおくれており、大企業に比べて相対的に信用度の劣る中小企業の金融環境は依然として厳しい状況にあります。今後とも、日本経済を支える中小企業、とりわけ新事業や事業再生への挑戦を図るやる気と能力のある中小企業に円滑な資金供給を図ることは極めて重要であります。

 こうした認識のもと、不動産や個人保証に過度に依存しない融資をより一層促進するとともに、事業再生に取り組んでいる中小企業への資金供給を円滑にするために、中小企業信用補完制度を充実させる必要があることから、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、中小企業が保有する資産を有効活用した融資を促進するため、中小企業が売掛金債権を担保として金融機関から借り入れを行う場合に信用保証協会が保証を行うための売掛金債権担保保険を拡充し、その担保対象に棚卸資産を追加した流動資産担保保険といたします。

 第二に、資金繰りが特に困難となる民事再生法や会社更生法を利用して事業再生に取り組む中小企業に対し円滑に資金供給がなされるよう、こうした中小企業が金融機関から借り入れを行う場合に信用保証協会が保証を行うための事業再生保険を創設いたします。

 以上が、両法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

第166回国会衆議院経済産業委員会議録第7号19頁(平成19年4月11日)〔甘利明経済産業大臣発言・発言番号119〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。