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国会審議›第166回国会›閣法第75号
閣法第166回国会 第75号成立

弁理士法の一部を改正する法律案

平成19年法律第91号 弁理士法の一部を改正する法律
提出平成19年3月9日 内閣
付託参議院 経済産業委員会
衆議院 経済産業委員会
成立
平成19年法律第91号
審議会議 6回・発言 255(政府答弁等 93)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院経済産業委員会

  1. H19.3.29趣旨説明経済産業委員会 686
  2. H19.4.10質疑・附帯決議・採決経済産業委員会 794
  3. H19.4.11採決・委員長報告本会議 1537

衆議院経済産業委員会

  1. H19.6.6趣旨説明経済産業委員会 15114
  2. H19.6.8質疑・附帯決議・採決経済産業委員会 16120
  3. H19.6.12委員長報告・採決本会議 4217

提案理由

甘利明 経済産業大臣 平成19年3月29日

弁理士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 近年、企業における知的財産重視の経営戦略が進展し、産業競争力強化の基盤としての知的財産制度の重要性が高まってきている中で、その専門家としての弁理士制度の充実強化を図ることが必要となってきております。

 この観点から、本法律案は、弁理士の資質の維持及び向上並びにその責任の明確化を図るとともに、知的財産に関する多様な需要にその専門職として弁理士が適確に対応するための所要の改正を行うものであります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、弁理士の資質の維持及び向上を図るため、弁理士試験に合格した者等に対する実務修習制度の導入及び弁理士に対する研修の定期的受講を義務化するとともに、多様な人材を確保するため、弁理士試験の一部免除制度の拡充を行います。

 第二に、業務独占資格である弁理士の責任を明確にするため、懲戒の種類の新設等を行うとともに、弁理士の名義貸しを禁止いたします。

 第三に、弁理士が有する専門的知見に対する利用者の多様な需要に対応するため、弁理士の業務範囲の拡大及び特許業務法人制度の活用に向けた指定社員制度の導入を行うとともに、弁理士に関する情報を公表するための措置を講ずることとしております。

 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

 以上です。

第166回国会参議院経済産業委員会会議録第6号16頁(平成19年3月29日)〔甘利明経済産業大臣発言・発言番号84〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 経済産業委員会平成19年4月10日

近年、産業の国際競争が激化し、知的財産の戦略的な創造・保護・活用の必要性が高まる中で、弁理士の果たす役割が一層重要になっていること及び弁理士に対する社会的信頼を更に高める必要があることに鑑み、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一登録前実務修習については、弁理士が知的財産専門職として業務を遂行し得るようにするため、その導入に当たっては、実務能力や倫理観という弁理士に必要な資質を十分担保できるよう、そのカリキュラム及び受講時間を決定するとともに、この実務修習の趣旨が弁理士制度に徹底するよう努めること。また、弁理士試験の一部免除により弁理士になる者の資質が低下しないよう十分配慮するとともに、その国際的資質を更に向上させるよう工業所有権に関する条約が論文試験の出題範囲に含まれることを明確にする措置を検討すること。

二弁理士の名義貸しの禁止については、かかる事態が生じないようにするため、補助員の業務に関するガイドラインを整備するなどして法の名義貸し禁止規定が適正に運用されるようにすること。

三特定侵害訴訟代理制度における弁理士の受任等の在り方を含めた弁理士の積極的活用について、訴訟代理の状況や利用者のニーズを踏まえつつ、引き続き検討すること。また、弁理士の一人法人制度の導入その他の残された課題を含め、弁理士制度の在り方について、知的財産をめぐる国内外の動向や利用者のニーズ等を踏まえ、幅広い観点から更に検討を行うこと。

四大企業のみならず中小企業においても知的財産権の積極的な取得や活用を促進するため、大都市圏以外の地域においても弁理士の知的財産専門サービスを十分受けられるようにするため、日本弁理士会等と連携を図り、必要な措置を講ずること。

衆議院 経済産業委員会平成19年6月8日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じるべきである。

一弁理士に期待される社会的役割が増大する中で、弁理士を含めた知的財産人材の育成に努めるため、公的支援も考慮しつつ、必要な措置を講じること。また、登録前実務修習については、弁理士に必要な能力を担保できるものとするよう十分措置するとともに、日本弁理士会が行う定期的義務研修については、弁理士の不断の自己研鑽を促し、弁理士の資質の維持・強化に資するよう、適切な制度設計を行うこと。

二弁理士試験の一部免除について、受験者の負担軽減が弁理士の資質の低下を招くことがないよう十分配慮すること。また、海外での知的財産権の戦略的な取得及び活用が重要となっている現状にかんがみ、弁理士の国際的資質を確保するよう、工業所有権に関する条約が論文試験の出題範囲に含まれることを明確にするための措置を検討すること。

三弁理士への信頼性を確保するため、弁理士の名義貸し禁止規定の趣旨が徹底されるよう、弁理士の補助員の業務に関するガイドラインを整備するなどの措置を講じること。併せて、弁理士に対する経済産業大臣による懲戒や日本弁理士会による処分についても、それぞれの措置の運用基準を整備すること。

四特定侵害訴訟代理制度における弁理士の受任等の在り方を含めた弁理士の積極的活用については、訴訟代理の状況や利用者のニーズを踏まえつつ、引き続き検討を進めること。

五地域において知的財産制度の積極的な活用を促進するよう、弁理士に関する情報の提供を含め、地域ブランドや地域資源の活用による地域・中小企業の活性化などの各種の取組みに、弁理士が積極的に関与しうるための施策の充実を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。