国会審議›第166回国会›衆法第49号
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の一部を改正する法律案
平成19年法律第106号 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の一部を改正する法律
提出平成19年6月19日 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長
付託衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
成立
平成19年法律第106号
平成19年法律第106号
審議会議 4回・発言 44(政府答弁等 4)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
- H19.6.28討論・趣旨説明・採決北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 395
- H19.6.29採決・委員長報告本会議 3963
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116602049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。