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国会審議›第168回国会›閣法第3号
閣法第168回国会 第3号成立

気象業務法の一部を改正する法律案

平成19年法律第115号 気象業務法の一部を改正する法律
提出平成19年10月12日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成19年法律第115号
審議会議 6回・発言 299(政府答弁等 118)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H19.10.24趣旨説明国土交通委員会 2144
  2. H19.10.31質疑・採決国土交通委員会 3169
  3. H19.11.2委員長報告・採決本会議 833

参議院国土交通委員会

  1. H19.11.8趣旨説明国土交通委員会 34
  2. H19.11.13質疑・採決国土交通委員会 496
  3. H19.11.14採決・委員長報告本会議 830

提案理由

冬柴鐵三 国土交通大臣 平成19年10月24日

気象業務法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を申し上げます。

 ただいま議題となりました気象業務法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 我が国は、災害をもたらす地震や噴火がいつ発生してもおかしくないという切迫した状況にあります。このため、地震及び噴火による被害を軽減し、国民生活の安全、安心を確保することは極めて重要な課題であります。

 この法律案は、地震及び噴火による被害の軽減を図るため、近年の気象業務に関する技術の進展及び観測体制の充実に対応し、気象庁に、各地の揺れである地震動及び火山現象についての一般の利用に適合する予報及び警報の実施を義務づける等所要の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、気象庁は、地震及び火山現象の観測成果に基づき、地震の最初のわずかな揺れから予想する各地の地震動及び火山現象についての予報及び警報をしなければならないこととしております。

 第二に、気象庁以外の者が地震動または火山現象の予報の業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならないこととしております。

 第三に、気象庁以外の者は地震動及び火山現象の警報をしてはならないこととしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由です。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第168回国会衆議院国土交通委員会議録第2号25頁(平成19年10月24日)〔冬柴鐵三国土交通大臣発言・発言番号142〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116801003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。