児童福祉法等の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成20年法律第85号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
舛添要一 厚生労働大臣 平成20年11月12日ただいま議題となりました児童福祉法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国における急速な少子化の進行、児童虐待等の問題にかんがみ、次代の社会を担うすべての子供が健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図ることが喫緊の課題となっております。
このような状況を踏まえ、地域における子育て支援の充実、要保護児童等に対する支援の強化、地方公共団体及び事業主の取り組みの強化等の措置を講ずることにより、総合的な次世代育成支援対策を推進することとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、地域における子育て支援の充実であります。
サービスの質を確保しつつ事業の普及促進を図るため、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業及び家庭的保育事業を児童福祉法に位置づけるとともに、都道府県による指導監督を行うこととしております。
第二に、要保護児童等に対する支援の強化であります。
養子縁組を前提としない養育里親の制度化等の里親制度の見直し、小規模住居型児童養育事業の創設など、要保護児童に対する家庭的環境における養育の充実を図ることとしております。
また、児童養護施設の職員等が入所児童等に対して行う被措置児童等虐待について通告義務を設けるとともに、都道府県は通告等を受けたときは必要な措置を講ずることとしております。
第三に、地方公共団体及び事業主の取り組みの強化であります。
地方公共団体の取り組みについては、市町村行動計画において保育の実施の事業等に係る目標等を定めるに当たっての参酌標準を国において設定することとしております。
また、事業主の取り組みについては、一般事業主行動計画の策定等の義務づけの範囲の拡大、当該計画について策定等の義務が課せられる一般事業主に対する公表及び労働者への周知の義務等を規定しております。
最後に、この法律の施行期日は、一部を除き平成二十一年四月一日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第170回国会衆議院厚生労働委員会議録第2号30頁(平成20年11月12日)〔舛添要一厚生労働大臣発言・発言番号222〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一社会的養護を担う人材の確保とその質の強化を図ること。
二児童養護施設等で生活する児童のプライバシーが十分に確保できるよう、施設整備の要件について検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117001010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。