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国会審議›第171回国会›閣法第44号
閣法第171回国会 第44号成立修正あり

住民基本台帳法の一部を改正する法律案

平成21年法律第77号 住民基本台帳法の一部を改正する法律
提出平成21年3月3日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成21年法律第77号
審議会議 10回・発言 618(政府答弁等 215)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H21.4.28趣旨説明総務委員会 179
  2. H21.5.12質疑総務委員会 18146
  3. H21.6.18質疑総務委員会 22252
  4. H21.6.19修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案総務委員会 23195
  5. H21.6.19委員長報告・採決(修正)本会議 4163

参議院総務委員会

  1. H21.6.25趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明総務委員会 21282
  2. H21.6.26参考人招致・参考人質疑総務委員会 2278
  3. H21.6.30質疑総務委員会 23167
  4. H21.7.7質疑・採決・討論・附帯決議総務委員会 2476
  5. H21.7.8委員長報告・採決本会議 3630

提案理由

鳩山邦夫 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 平成21年4月28日

住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、外国人住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加え、住民票の記載事項等について所要の改正を行い、また、市町村の区域外へ住所を移した場合においても住民基本台帳カードを引き続き利用することができるよう所要の手続を定めるものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、日本の国籍を有しない者を適用除外とする現行の規定を改正し、外国人住民をこの法律の対象に加えるとともに、外国人住民に係る住民票の記載事項について、氏名、住所等のほか、国籍、在留資格、在留期間等を記載することとしております。

 第二に、外国人住民となった者の届け出、外国人住民の世帯主との続柄の変更の届け出など外国人住民に必要な規定を設けることとしております。

 第三に、法務大臣は、外国人住民に係る住民票の記載事項の変更等を知ったときは、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならないこととしております。

 第四に、住民基本台帳カードを継続して利用できるよう、住民基本台帳カードを交付した市町村長に当該住民基本台帳カードを返納する規定を削除するとともに、転入地の市町村長によるカード記載事項の変更等の手続を定めることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

 ありがとうございました。

第171回国会衆議院総務委員会議録第17号2頁(平成21年4月28日)〔鳩山邦夫総務大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会平成21年6月19日

政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。

一外国人住民への住民基本台帳制度の適用拡大に当たっては、基本的人権に十分配慮するとともに、これを基盤として外国人住民が行政サービスを適切に享受できるよう万全の措置を講ずること。

二仮住民票の作成を含む外国人住民の住民基本台帳への記録関係事務を行うに当たっては、関係事務の委託先等を含め、データ保護とコンピュータ・セキュリティ対策の徹底、情報管理に係る責任体制の明確化等、個人情報保護に万全を期すること。

三他の市町村への転入後における住民基本台帳カードの継続利用を可能とするに当たっては、個人情報保護に齟齬が生ずることのないよう慎重な配慮を行うこと。

四住民基本台帳ネットワークシステム等のシステム改修に要する費用や、仮住民票の作成に要する費用等、本法施行に伴い地方公共団体に発生する経費について適切な財政措置を講ずるとともに、新たな在留管理制度の実施に要する経費については、地方公共団体に負担を求めないこと。

五外国人住民に係る行政が質、量ともに大きく変化していることを踏まえ、政府における総合調整機能の整備を図るとともに、本法施行に係るものを含め、地方公共団体に対する財政措置の拡充強化に努めること。

参議院 総務委員会平成21年7月7日

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一外国人住民への住民基本台帳制度の適用拡大に当たっては、基本的人権に十分配慮するとともに、本改正を基盤として外国人住民が行政サービスを適切に享受できるよう万全の措置を講ずること。

二仮住民票の作成を含む外国人住民の住民基本台帳への記録関係事務を行うに当たっては、関係事務の委託先等を含め、データ保護とコンピュータ・セキュリティ対策の徹底、情報管理に係る責任体制の明確化等、個人情報保護に万全を期すること。

三各種行政サービスの手続のワンストップ化を始め、日本における外国人の居住環境を更に改善するため、政府における総合調整機能の整備、国・地方公共団体の行政機関の間での密接な連携強化を図るとともに、本法施行に係るものを含め、地方公共団体に対する財政措置の拡充強化に努めること。

四他の市町村への転入後における住民基本台帳カードの継続利用を可能とするに当たっては、個人情報保護において齟齬が生ずることがないよう慎重な配慮を行うこと。

五住民基本台帳ネットワークシステム等のシステム改修に要する費用や、仮住民票の作成に要する費用等、本法施行に伴い地方公共団体に発生する経費については、国による適切な財政措置を講ずるとともに、新たな在留管理制度の実施に要する経費については、地方公共団体に負担を求めないこと。

六電子自治体の推進に当たって、情報システムの開発・維持管理に係る多大なコスト、個人情報等の漏えい・紛失等による住民の権利・利益の侵害を守るための情報セキュリティ対策の高度化など、地方公共団体の財政的・人的負担が一層増していることを勘案し、政府として十分な支援措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117101044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。