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国会審議›第174回国会›閣法第28号
閣法第174回国会 第28号成立修正あり

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案

平成22年法律第35号 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律
提出平成22年2月12日 内閣
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成22年法律第35号
審議会議 14回・発言 1,721(政府答弁等 694)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生労働委員会

  1. H22.3.25趣旨説明・質疑本会議 1639
  2. H22.3.31趣旨説明厚生労働委員会 13191
  3. H22.4.2質疑厚生労働委員会 14203
  4. H22.4.7質疑厚生労働委員会 15344
  5. H22.4.9質疑厚生労働委員会 16260
  6. H22.4.13参考人招致・参考人質疑厚生労働委員会 1782
  7. H22.4.14修正案趣旨説明・内閣意見聴取・質疑・採決(修正)・修正案厚生労働委員会 18322
  8. H22.4.15委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2216

参議院厚生労働委員会

  1. H22.4.16趣旨説明・質疑本会議 1710
  2. H22.4.20趣旨説明及び衆議院修正部分趣旨説明厚生労働委員会 15235
  3. H22.4.22質疑厚生労働委員会 16175
  4. H22.4.27参考人招致・参考人質疑・質疑厚生労働委員会 17263
  5. H22.5.11質疑・修正案趣旨説明・内閣意見聴取・討論・採決・附帯決議・修正案厚生労働委員会 18263
  6. H22.5.12委員長報告・討論・採決本会議 2139

提案理由

長妻昭 厚生労働大臣 平成22年3月25日

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 我が国の医療保険制度においては、現在、各医療保険者の財政状況が非常に厳しくなっております。その背景としては、昨今の経済状況の悪化により、保険料収入の基礎となる被保険者の収入が落ち込んでいること、高齢化や医療技術の進歩により、医療費が増加していることが主に挙げられます。

 また、市町村国民健康保険に対して講じている財政支援措置が平成二十一年度末で期限切れを迎えるとともに、後期高齢者医療制度において、被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料の軽減措置も、多くの対象者について適用期限が切れることとなっております。

 したがって、このままでは、市町村国民健康保険、協会けんぽ、後期高齢者医療制度それぞれの平成二十二年度以降の保険料の大幅な上昇が見込まれるところであります。

 このため、医療保険制度の安定的な運営を図るとともに、現下の厳しい経済状況の中で、できる限り保険料の上昇を抑制するために、必要な財政支援措置等を講ずることとしております。

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、国民健康保険制度においては、市町村が運営する国民健康保険の財政基盤の強化を図るため、所得の少ない方の数に応じて市町村を財政的に支援するための制度や、高額な医療費に対して国及び都道府県が補助する事業を継続するとともに、一定の額以上の医療費を市町村が共同で負担する事業について、都道府県の権限と責任の強化を図った上で継続することとしております。

 あわせて、国民健康保険事業の運営の広域化や財政の安定化を推進するため、都道府県が市町村に対する支援の方針を策定できるようにすることとしております。

 また、保険料の滞納により世帯主に被保険者資格証明書を交付する場合において、子供が安心して医療を受けることができるよう、保険者は、当該世帯に属する中学生以下の被保険者に加えて、高校生世代の被保険者に対しても、有効期限を六月とする短期被保険者証を交付することとしております。

 第二に、健康保険制度においては、協会けんぽに対する国庫補助率について、平成二十四年度までの間は千分の百六十四とするとともに、同期間については、毎事業年度における財政均衡の特例を設けることとしております。

 あわせて、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、平成二十四年度までの間、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすることとしております。

 なお、協会けんぽに対する国庫補助率については、その財政状況等を勘案し、平成二十四年度までの間に検討を行い、必要があると認められるときは所定の措置を講ずることとしております。

 第三に、後期高齢者医療制度においては、被用者保険の被扶養者であった高齢者に対して課する保険料の軽減措置について、当分の間、市町村及び都道府県が行う財政措置を延長するとともに、都道府県に設置する財政安定化基金について、当分の間、これを取り崩して、保険料率の増加を抑制するために充てることができるようにすることとしております。

 最後に、この法律の施行期日については平成二十二年四月一日としておりますが、高校生世代の被保険者に対する短期被保険者証の交付や協会けんぽに対する国庫補助率、後期高齢者支援金に関する規定については、平成二十二年七月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。よろしくお願いをいたします。(拍手)

     ————◇—————

 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第174回国会衆議院会議録第16号5頁(平成22年3月25日)〔長妻昭厚生労働大臣発言・発言番号27〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 厚生労働委員会平成22年5月11日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずること。

一後期高齢者医療制度及び前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整による拠出金負担によって、運営に困難をきたしている保険者に対する財政支援を、同法案の措置期限である平成二十四年度までの間、継続し、かつ更に充実すること。

二国民健康保険制度については、広域化等支援及び適切な財政支援を行うこと。

三高齢者医療制度に係る保険者間の費用負担の調整については、その再構築に向け、広く関係者の意見を聴取するとともに、若年者の負担が過大なものとならないよう、公費負担を充実すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。