土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 国土交通委員会
平成22年法律第52号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院国土交通委員会
- H22.4.8趣旨説明国土交通委員会 64
- H22.4.13質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 794
- H22.4.14委員長報告・採決本会議 1640
- H22.11.16趣旨説明・採決・附帯決議国土交通委員会 682
- H22.11.17委員長報告・採決本会議 929
衆議院国土交通委員会
- H22.10.29趣旨説明国土交通委員会 34
- H22.11.5質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 4131
- H22.11.11委員長報告・採決本会議 728
提案理由
前原誠司 国土交通大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策) 平成22年4月8日おはようございます。
ただいま議題となりました土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
平成十六年の新潟県中越地震、平成二十年の岩手・宮城内陸地震においては、河道閉塞による甚大な被害が懸念されたところであります。こうした大規模な土砂災害が急迫している場合に、住民の生命及び身体を保護するためには、住民に対し避難指示をする役割を担う市町村において、避難指示の判断の根拠となる災害の想定される区域や発生時期に関する情報を入手することができるようにすることが喫緊の課題となっております。
このような状況を踏まえ、大規模な土砂災害が急迫している場合において、市町村長が適切に避難指示をすることができるよう、国土交通大臣又は都道府県知事による緊急調査、市町村長による避難指示の判断に資する情報の提供などの技術的支援について定めるため、この度この法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、重大な土砂災害の急迫した危険があるときには、特に高度な専門的知識及び技術が必要である場合は国土交通大臣が、その他の場合は都道府県知事が緊急調査を行うこととしております。
第二に、都道府県知事又は国土交通大臣は、市町村長による避難指示の判断に資するため、緊急調査の結果に基づき、土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報を市町村長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じることとしております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第174回国会参議院国土交通委員会会議録第6号1頁(平成22年4月8日)〔前原誠司国土交通大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、河道閉塞、集中豪雨等、近年、想定を超える災害が発生していることにかんがみ、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一土砂災害防止対策基本指針を定めるに当たっては、適時・的確な避難による土砂災害の被害の大幅な軽減を実現すべく、地方公共団体の防災計画への適切な反映、土砂災害緊急情報の通知及び周知の徹底が図られるよう、十分配慮すること。
二緊急調査については、実効性あるものとなるよう、技術の向上、実施体制の充実強化等に努めること。また、都道府県知事が実施する緊急調査について、人材育成等必要な支援措置を積極的に講じること。
三大規模水害等、土砂災害以外の重大な自然災害についても、深刻な被害が予想されていることにかんがみ、国や地方公共団体による計画的な対策の推進を図っていくこと。
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一土砂災害防止対策基本指針を定めるに当たっては、適時・的確な避難による土砂災害の被害の大幅な軽減を実現すべく、地方公共団体の防災計画への適切な反映、土砂災害緊急情報の通知及び周知の徹底が図られるよう、十分配慮すること。
二緊急調査については、実効性あるものとなるよう、技術の向上、実施体制の充実強化等に努めること。また、都道府県知事が実施する緊急調査について、人材育成等必要な支援措置を積極的に講じること。
三土砂災害緊急情報の一般への周知が市町村長による避難指示等の発令前に行われることが想定されることにかんがみ、土砂災害緊急情報の運用に当たっては、地域住民の対応等に混乱が生じることのないよう、その周知方法及び内容等について特段の配慮を行うこと。
四過疎化や高齢化等の進行により地域の防災力が低下していることにかんがみ、学校教育における防災知識の普及や地域住民への各種情報の提供及び周知の徹底が図られるよう、地方公共団体と連携して取り組むこと。
五大規模地震、大規模水害等、土砂災害以外の重大な自然災害についても、深刻な被害が予想されていることにかんがみ、国や地方公共団体による計画的な対策の推進を図っていくこと。
政府は、河道閉塞、集中豪雨等、近年、想定を超える災害が発生していることにかんがみ、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一土砂災害防止対策基本指針を定めるに当たっては、適時・的確な避難による土砂災害の被害の大幅な軽減を実現すべく、地方公共団体の防災計画への適切な反映、土砂災害緊急情報の通知及び周知の徹底が図られるよう、十分配慮すること。
二緊急調査については、実効性あるものとなるよう、技術の向上、実施体制の充実強化等に努めること。また、都道府県知事が実施する緊急調査について、人材育成等必要な支援措置を積極的に講じること。
三大規模水害等、土砂災害以外の重大な自然災害についても、深刻な被害が予想されていることにかんがみ、国や地方公共団体による計画的な対策の推進を図っていくこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。