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国会審議›第177回国会›閣法第12号
閣法第177回国会 第12号成立

踏切道改良促進法の一部を改正する法律案

平成23年法律第6号 踏切道改良促進法の一部を改正する法律
提出平成23年2月1日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成23年法律第6号
審議会議 6回・発言 169(政府答弁等 58)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H23.3.11趣旨説明国土交通委員会 34
  2. H23.3.23質疑・採決国土交通委員会 471
  3. H23.3.25委員長報告・採決本会議 1126

参議院国土交通委員会

  1. H23.3.25趣旨説明国土交通委員会 365
  2. H23.3.30質疑・採決国土交通委員会 468
  3. H23.3.31委員長報告・採決本会議 974

提案理由

大畠章宏 国土交通大臣 平成23年3月11日

ただいま議題となりました踏切道改良促進法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、政府といたしましては、昭和三十六年に制定されました踏切道改良促進法に基づき、踏切道の立体交差化、構造改良、歩行者等立体横断施設の整備あるいは踏切保安設備の整備を進めてきたところであります。本法は、五カ年間に改良すべき踏切道を指定して鉄道事業者及び道路管理者に踏切道の改良措置を講じさせるものでありますが、対象とすべき踏切道の数が膨大に上るため、昭和四十一年以降、九度にわたって改正され、改良すべき踏切道を指定することができる期間が延長されてまいりました。

 このような措置により、踏切事故件数は逐年減少傾向を示しているものの、平成二十一年度においても依然として三百五十五件の踏切事故及び二百七十四名の死傷者を生じており、引き続き強力に踏切事故防止対策を講じる必要があります。また、交通遮断量の著しく高い、いわゆるあかずの踏切やボトルネック踏切も数多く存在しており、その早期の解決が緊急の課題となっているところであります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、改良すべき踏切道を指定することができる期間を平成二十三年度以降さらに五カ年間延長することとしております。

 第二に、地域の実情に応じた踏切道の改良の実施を促進する観点から、本法に基づいて作成される踏切道の改良に係る計画のうち、鉄道事業者及び国土交通大臣以外の道路管理者が作成するものについては、計画の作成及び国土交通大臣に対する提出の義務づけを廃止し、作成及び提出を任意とすることとするとともに、本法に規定する平成二十三年度以降の五カ年間において踏切道を改良することができない特別の事情がある場合に限り、平成二十三年度以降の五カ年間を経過した後に踏切道を改良することを計画の内容とすることができることとしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願いいたします。

第177回国会衆議院国土交通委員会議録第3号1頁(平成23年3月11日)〔大畠章宏国土交通大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。