国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成23年法律第121号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H23.10.28法案中修正の承諾・法案中修正本会議 313
- H23.11.25趣旨説明厚生労働委員会 34
- H23.11.30質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案厚生労働委員会 4191
- H23.12.1委員長報告・採決(修正)本会議 1328
参議院厚生労働委員会
- H23.12.1趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明厚生労働委員会 3222
- H23.12.6質疑・討論・採決厚生労働委員会 4194
- H23.12.7委員長報告・採決本会議 1158
提案理由
小宮山洋子 厚生労働大臣 平成23年11月25日ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案について、その提案の理由と内容の概要を説明いたします。
基礎年金の国庫負担割合については、平成二十一年度と平成二十二年度には、臨時の財源を活用して国庫負担割合を二分の一に引き上げましたが、長期的な給付と負担の均衡を図り、年金制度を将来にわたって持続可能なものとするためには、この基礎年金の国庫負担割合二分の一を維持することが必要不可欠です。
この法律案は、これを踏まえ、平成二十三年度以降の基礎年金の国庫負担割合について定めるものです。
以下、この法律案の主な内容について説明いたします。
第一に、国庫は、平成二十三年度については、三六・五%の国庫負担割合に基づく負担額のほか、この額と二分の一の国庫負担割合に基づく負担額との差額を負担することにしています。この差額に充てるための財源については、平成二十三年度第一次補正予算で、当初予算に計上されていた臨時財源が東日本大震災に対処するために活用された経緯を踏まえ、復興債の発行による収入金を活用して確保することにしています。
また、国民年金保険料の免除を受けた期間について、平成二十三年度も、国庫負担割合二分の一を前提に年金額を計算することにしています。
第二に、平成二十四年度から所得税法等の一部を改正する法律附則の規定に従って行われる税制の抜本的な改革により所要の安定財源の確保が図られるまでの間の基礎年金の国庫負担については、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して、国庫が二分の一と三六・五%との差額を負担するよう、必要な法制上、財政上の措置を講じることにしています。
このほか、関係する法律の改正について所要の措置を行うことにしています。
最後に、この法律は、公布の日から施行することにしています。
なお、この法律案については、東日本大震災に対処するための財源を確保する等の観点から、平成二十三年度の差額負担のための財源に関する規定等について一度修正を行いましたが、この財源について、復興債の発行による収入金を活用することにしたことを受け、再度の修正を行っています。
以上が、この法律案の提案理由とその内容の概要です。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願い申し上げます。
第179回国会衆議院厚生労働委員会議録第3号3頁(平成23年11月25日)〔小宮山洋子厚生労働大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。