総合特別区域法案
参議院 内閣委員会
平成23年法律第81号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H23.4.20趣旨説明内閣委員会 76
- H23.4.22質疑内閣委員会 895
- H23.4.27質疑内閣委員会 9120
- H23.5.13討論・採決・附帯決議内閣委員会 1017
- H23.5.17委員長報告・採決本会議 2026
参議院内閣委員会
- H23.6.16趣旨説明内閣委員会 9286
- H23.6.21質疑・採決・附帯決議内閣委員会 10124
- H23.6.22委員長報告・採決本会議 2520
提案理由
片山善博 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) 平成23年4月20日総合特別区域法案につきまして、提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、地方公共団体が、地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限活用し、かつ、民間事業者、地域住民その他の関係者と相互に密接な連携を図りつつ、みずからの判断と責任で主体的に行う取り組みにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを目的とするものであります。国は、これらの取り組みを行う地域に対し、国際戦略総合特別区域または地域活性化総合特別区域の指定を行い、規制の特例措置の整備その他必要な施策を総合的かつ集中的に講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、政府は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、閣議決定により、基本方針を定めることとしております。
第二に、地方公共団体による総合特別区域の指定申請、内閣総理大臣による総合特別区域の指定など、所要の手続を定めております。
第三に、地方公共団体による新たな規制の特例措置等の整備に関する提案手続、新たな規制の特例措置等の必要な施策について協議を行う国と地方の協議会について、所要の手続を定めております。
第四に、総合特別区域の指定を受けた地方公共団体による総合特別区域計画の認定申請、内閣総理大臣による認定など、所要の手続を定めております。
第五に、地方公共団体の事務に関して政省令により規定された規制の条例委任の特例など、総合特別区域において講ずることができる規制の特例措置等の内容について定めております。
第六に、内閣総理大臣を本部長とする総合特別区域推進本部を内閣に設置することを定めております。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第177回国会衆議院内閣委員会議録第7号1頁(平成23年4月20日)〔片山善博総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。
一総合特別区域については、我が国の現下の財政事情等に鑑み、「選択と集中」の観点を最大限に活かすため、政策課題を解決する上で有効かつ先駆的な取組の実現可能性が高い地域を厳選して指定を行い、国と地域の政策資源を集中させること。
二総合特別区域の指定に当たっては、当該指定が恣意的にならないよう、総合特別区域基本方針において具体的な指定基準を定めるとともに、有識者による客観的評価を活用するなど、指定審査過程の透明性を確保すること。
三総合特別区域制度の運用に当たっては、民間等からの提案制度、総合特別区域協議会の活用等により、地域の住民、事業者、NPOなどの民間主体の創意工夫が最大限活かされるよう努めるとともに、これらの民間主体が総合特別区域における取組に主体的に参画できるよう十分配慮すること。
四関係各府省庁は、総合特別区域における政策課題とその解決方向を地域と共有し、地域の責任ある戦略が実現するよう、内閣官房・内閣府と緊密に連携し、積極的に対応すること。
五国際戦略総合特別区域における企業誘致等に当たっては、国際競争力の強化に資する他の関連制度との窓口をワンストップ化するなど、関連制度間の密接な連携による相乗効果をうみ出しながらグローバル企業等の誘致を推進すること。
六新たな規制の特例措置等に関する提案があった場合には、国と地方の協議会等において、その提案の実現に向けた誠実な協議を行い、規制・制度の特例措置や税制・財政・金融上の支援措置等の一層の充実・強化を図ること。
七総合特区通訳案内士制度については、地域における訪日外国人旅行者ニーズを踏まえ、通訳案内士法に基づく通訳案内士及び外客誘致促進法に基づく地域限定通訳案内士を補完することが必要な場合において、特定の観光資源や限定エリア等、地域の特性に応じたきめ細かなサービスを提供するものとし、特区自治体が的確な研修を行うことを担保することにより、そのサービス水準の低下を防ぐこと。また、総合特区通訳案内士が通訳案内士法に基づく通訳案内士及び外客誘致促進法に基づく地域限定通訳案内士とは別途の制度であることについてユーザーに的確に周知することにより、通訳案内士制度に対する信頼が損なわれるようなことがないよう万全を期すこと。
八構造改革特別区域制度については、総合特別区域制度との連携が十分に図られるよう、必要な体制整備に努めるとともに、これまでの実績や課題について、地域からの意見を踏まえつつ必要な検証を行い、地域にとって使い勝手のよいものとなるよう見直しを行うこと。
九本法に規定する課税の特例に関する租税特別措置法上の取扱いについては、与野党における税制改正に関する協議の動向を踏まえ、別途検討を行うこと。
十東日本大震災による被害の甚大性に鑑み、当該被災地域の復旧復興を強力かつ効果的に支援するため、総合特別区域制度とは別に、大胆な規制・制度の特例と税制・財政・金融等各種の支援措置等を総合的かつ集中的に講ずる新たな特区制度の創設について検討を行い、早急に必要な措置を講ずること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一総合特別区域については、我が国の現下の財政事情等に鑑み、「選択と集中」の観点を最大限に活かすため、政策課題を解決する上で有効かつ先駆的な取組の実現可能性が高い地域を厳選して指定を行い、国と地域の政策資源を集中させること。
二総合特別区域の指定に当たっては、当該指定が恣意的にならないよう、総合特別区域基本方針において具体的な指定基準を定めるとともに、有識者による客観的評価を活用するなど、指定審査過程の透明性を確保すること。
三総合特別区域制度の運用に当たっては、民間等からの提案制度、総合特別区域協議会の活用等により、地域の住民、事業者、NPOなどの民間主体の創意工夫が最大限活かされるよう努めるとともに、これらの民間主体が総合特別区域における取組に主体的に参画できるよう十分配慮すること。
四関係各府省庁は、総合特別区域における政策課題とその解決方向を地域と共有し、地域の責任ある戦略が実現するよう、内閣官房・内閣府と緊密に連携し、積極的に対応すること。
五国際戦略総合特別区域における企業誘致等に当たっては、国際競争力の強化に資する他の関連制度との窓口をワンストップ化するなど、関連制度間の密接な連携による相乗効果をうみ出しながらグローバル企業等の誘致を推進すること。
六新たな規制の特例措置等に関する提案があった場合には、国と地方の協議会等において、その提案の実現に向けた誠実な協議を行い、規制・制度の特例措置や税制・財政・金融上の支援措置等の一層の充実・強化を図ること。
七総合特別区域に係る施策については、当該総合特別区域に関する国と地方の協議会において、毎年度その評価を行い結果を公表すること。
八総合特区通訳案内士制度については、地域における訪日外国人旅行者のニーズを踏まえ、通訳案内士の数が不足しているなど、通訳案内士法に基づく通訳案内士及び外客誘致促進法に基づく地域限定通訳案内士を補完することが必要な地域に限って実施するとともに、総合特区通訳案内士の資格取得のための研修は、有償で通訳ガイドサービスを求める訪日外国人旅行者のニーズに応えることができる十分な密度の濃い内容とし、修了時に実力の判定を行うなど、通訳案内士制度に対する信頼性の確保に努めること。なお、総合特区通訳案内士の資格を得て通訳案内業務に従事する者については、その経験と実績に適切に配慮して、将来、通訳案内士試験を受験して、オールラウンドな資質を有する通訳案内士となることを奨励すること。
九PFI方式で行われる特別養護老人ホームの設置に関しては、利用者保護の観点に立ち、継続して良質な介護サービスが提供されるよう万全を期すこと。
十構造改革特別区域制度については、総合特別区域制度との連携が十分に図られるよう、必要な体制整備に努めるとともに、これまでの実績や課題について、地域からの意見を踏まえつつ必要な検証を行い、地域にとって使い勝手のよいものとなるよう見直しを行うこと。
十一本法に規定する課税の特例に関する租税特別措置法上の取扱いについては、与野党における税制改正に関する協議の動向を踏まえ、別途検討を行うこと。
十二東日本大震災による被害の甚大性に鑑み、当該被災地域の復旧復興を強力かつ効果的に支援するため、総合特別区域制度とは別に、大胆な規制・制度の特例と税制・財政・金融等各種の支援措置等を総合的かつ集中的に講ずる新たな特区制度の創設について検討を行い、早急に必要な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701027)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。