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国会審議›第177回国会›閣法第34号
閣法第177回国会 第34号成立

電波法の一部を改正する法律案

平成23年法律第60号 電波法の一部を改正する法律
提出平成23年3月8日 内閣
付託参議院 総務委員会
衆議院 総務委員会
成立
平成23年法律第60号
審議会議 5回・発言 266(政府答弁等 100)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院総務委員会

  1. H23.4.19趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 8146
  2. H23.4.20委員長報告・採決本会議 1151

衆議院総務委員会

  1. H23.5.19趣旨説明総務委員会 177
  2. H23.5.24質疑・採決・附帯決議総務委員会 18107
  3. H23.5.26委員長報告・採決本会議 2318

提案理由

片山善博 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) 平成23年4月19日

 まず、電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料の適正性を確保するためその料額を改定するとともに、周波数の再編を迅速に行うことを可能とするため特定基地局の開設計画の認定に関する所要の措置を講ずる等の必要があります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、電波利用料について、電波法附則第十四項の規定に基づき、三年ごとにその適正性の確保の観点から見直すこととされており、電波利用共益費用及び無線局の開設状況の見込みを勘案して、その料額を改定することとしております。

 第二に、携帯電話基地局等の特定基地局を新規に開設しようとする者が既存の無線局の周波数変更等に要する費用を負担することによって早期に特定基地局の開設ができるよう、当該費用の負担に関する事項を開設指針の規定事項及び開設計画の記載事項に追加することとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、広域専用電波を使用して放送をする無線局に係る電波利用料の料額の設定に関する改正規定等は公布の日から、特定基地局の開設計画の認定に関する改正規定等は公布の日から起算して三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

第177回国会参議院総務委員会会議録第8号1頁(平成23年4月19日)〔片山善博総務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 総務委員会平成23年4月19日

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一電波利用料制度の見直しに当たっては、受益と負担の関係の明確化、電波の経済的価値のより適正な反映及び負担の公平確保により、無線局免許人及び国民からの理解を十分得られるよう努めるとともに、使途について、その必要性、効果等を十分検証し、本制度の一層の適正化を図ること。

二周波数の移行に当たっては、新旧の免許人等の負担が過大になることがないよう、十分に配慮するとともに、審査における終了促進措置の位置付けを明確にすること等により、特定基地局開設計画認定の公平性、透明性を十分に確保すること。また、周波数の円滑な移行のため、影響を受ける既存の電波利用者に対する情報提供や周知啓発に努めるとともに、事業者に対し適切な配慮を行うよう求めること。

三周波数の競売については、免許手続の透明化や歳入増が期待される一方、落札額の高騰による事業者・利用者の負担増、電波利用の既得権益化等の課題があることから、幅広い国民の意見を十分踏まえつつ慎重な検討を行うこと。

四電気通信分野におけるユーザーの利便性の向上に向け、公正競争の一層の確保、グローバルな市場環境の変化に対応した規制の在り方について、必要な検討を行うこと。また、ブロードバンドへのアクセスについては、固定・無線系のブロードバンドの普及状況や国民的コンセンサスの状況等を踏まえつつ、検討を行うこと。

五東日本大震災により、地方公共団体が国の補助を受けて整備した地域情報通信基盤に被害が生じていることから、早期に復旧し、完備できるよう、適切な支援を行うこと。また、災害に強い情報通信基盤の調査研究に努めること。

衆議院 総務委員会平成23年5月24日

政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一今後の電波利用料の見直しに際しては、電波の利用状況等の環境の変化に応じ、負担の公平確保を旨として予算規模及び料額の算定に当たること。また、電波利用料の使途については、制度の趣旨に鑑み、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、一層の適正化を図ること。

二特定基地局の開設計画の認定に当たっては、審査における終了促進措置の位置付けを明確にするなど、その公平性、透明性を確保すること。また、周波数の移行に当たっては、利用者に混乱を来さないよう適切な措置を講じること。

三周波数の競売については、免許手続の透明化や歳入増が期待される一方、落札額の高騰による事業者・利用者の負担増等多くの課題があることから、電波が国民共有の財産であることに鑑み、国民全体の便益を考慮して、幅広く意見を聴取し、慎重に検討を行うこと。

四電気通信市場における消費者の利益及び通信産業の発展にとって公正競争の確保が非常に重要であることに鑑み、今後の検討に備えて、今回の法改正によって講じられる機能分離の効果等の推移を注視するとともに、電気通信市場における規制の在り方等について、引続き検討を行うこと。

五ブロードバンド・ゼロ地域についてはほぼ解消されたものの、今後も情報通信分野における地域間格差の解消に向け、更に取組むとともに、我が国の経済及び地域の活性化を図るため、情報通信技術の利活用を積極的に推進すること。

六情報通信施設は重要なライフラインの一つであることに鑑み、東日本大震災の被災地における情報通信設備の復旧・復興に万全を期すこと。また、東日本大震災の教訓を踏まえ、情報通信設備の信頼性向上のための適切な措置を講じるとともに、災害等に関する情報が地域住民に正確かつ速やかに伝わるよう、自治体等の情報通信設備の整備に適切な支援を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。