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国会審議›第177回国会›閣法第45号
閣法第177回国会 第45号成立

特許法等の一部を改正する法律案

平成23年法律第63号 特許法等の一部を改正する法律
提出平成23年4月1日 内閣
付託参議院 経済産業委員会
衆議院 経済産業委員会
成立
平成23年法律第63号
審議会議 6回・発言 403(政府答弁等 164)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院経済産業委員会

  1. H23.4.12趣旨説明経済産業委員会 3148
  2. H23.4.14質疑・採決経済産業委員会 486
  3. H23.4.15委員長報告・採決本会議 1042

衆議院経済産業委員会

  1. H23.5.25趣旨説明経済産業委員会 11148
  2. H23.5.27質疑・採決経済産業委員会 12268
  3. H23.5.31委員長報告・採決本会議 2444

提案理由

海江田万里 経済産業大臣 平成23年4月12日

 まず、特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 グローバル市場における競争が新興国を含めて激化する中、我が国企業の競争力を持続させていくためには、イノベーションを促進し、新たな技術や産業を生み出すための環境を整備することが急務となっております。

 こうした中、技術の高度化や複雑化に伴い、社外の技術も活用して研究開発や製品化を行うオープン・イノベーションが進展しており、これが要因となってライセンス契約の重要性が増し、共同研究、共同開発が一般化するなど、知的財産制度をめぐる状況も変化しております。

 また、中小企業等におけるイノベーションを促進するために知的財産制度の利便性を向上させることや、技術革新のスピードに対応して迅速、的確に紛争を解決することも一層重要になっております。

 こうした事情に鑑み、知的財産の適切な保護、活用を実現するための制度を整備し、もってイノベーションを通じた我が国経済の成長を実現することを目的として、本法律案を提出いたしました。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、ライセンスの提供を受けて行う事業活動の安定性を確保するため、ライセンスの提供を受けた者が、特許庁への登録をしなくても、特許権を譲り受けた者からの差止め請求等に対抗できることとします。

 第二に、真の発明者の適切な保護のため、真の発明者以外の者や共同発明者の一部のみによって特許権が取得されてしまった場合などに、発明者等が特許権を自らに返還請求できることとします。

 第三に、知的財産制度の利便性を向上するため、中小企業等に係る特許料の減免期間を延長する等、料金と手続の両面において制度の見直しを行います。

 第四に、知的財産をめぐる紛争を迅速、的確に解決するため、無効審判等の紛争処理制度の見直しを行います。

第177回国会参議院経済産業委員会会議録第3号19頁(平成23年4月12日)〔海江田万里経済産業大臣発言・発言番号146〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。