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国会審議›第177回国会›閣法第59号
閣法第177回国会 第59号成立修正あり

障害者基本法の一部を改正する法律案

平成23年法律第90号 障害者基本法の一部を改正する法律
提出平成23年4月22日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成23年法律第90号
審議会議 5回・発言 281(政府答弁等 96)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. H23.7.26趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 13181
  2. H23.7.28質疑・採決・附帯決議内閣委員会 14110
  3. H23.7.29委員長報告・採決本会議 2945

提案理由

蓮舫 内閣府特命担当大臣(行政刷新・消費者及び食品安全) 平成23年6月15日

障害者基本法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 障害者の権利に関する条約の発効等の障害者の権利の保護に関する国際的動向等を踏まえ、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立と社会参加の支援等のための施策を推進することを目的として、本法律案を提出する次第であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、障害がある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における一切のものを社会的障壁と定義し、障害者とは、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものであることをその定義において明示しております。

 第二に、すべての国民が共生する社会の実現は、すべての障害者が、障害者でない者と等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと、手話を含む言語その他の意思疎通の手段についての選択の機会が確保されること等を旨とし、また、国際的協調のもとに図られなければならないことを定めることとしております。

 第三に、障害者に対して、障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為を禁止する観点から、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮がされなければならないことを定めることとしております。

 第四に、障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策として、障害者が医療、介護の給付等を身近な場所で受けられるよう必要な施策を講ずること、障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒とともに教育を受けられるよう配慮すること、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めること、災害その他非常の事態の場合に障害者に対し必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずること等を定めることとしております。

 また、障害者である子供が身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講ずること、選挙等において障害者が円滑に投票できるよう投票所の施設または設備の整備等必要な施策を講ずること、司法手続において個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮すること、施策を国際的協調のもとに推進するための国際協力等の規定を新たに設けることとしております。

 第五に、内閣府に置かれた中央障害者施策推進協議会を障害者政策委員会へと改組し、同委員会は、新たに障害者基本計画の実施状況の監視等の事務をつかさどることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第177回国会衆議院内閣委員会議録第14号2頁(平成23年6月15日)〔蓮舫内閣府特命担当大臣(行政刷新発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成23年6月15日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一国及び地方公共団体は、視覚障害者、聴覚障害者その他の意思疎通に困難がある障害者に対して、その者にとって最も適当な言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段の習得を図るために必要な施策を講ずること。

二国及び地方公共団体は、子どもの発達に対して、障害の有無にかかわらず、将来の自立に向けて個の特性に応じた一貫した支援がなされるべきものであるとの観点から、障害に気付いてから就労に至るまでの一貫した支援を可能とする体制整備を行うこと。

三国及び地方公共団体は、発達障害児について、将来の自立と社会参加のため、特性や能力に応じた中等・高等教育を受けられるよう、必要な環境の整備を図ること。

四国及び地方公共団体は、障害原因の軽減や根本治癒についての再生医療に関する研究開発を推進するとともに、障害者が再生医療を受ける機会を確保するために必要な措置を講ずること。

五国は、地方公共団体が実施する障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策並びに民間の団体が障害者の自立及び社会参加の支援等に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

六国は、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況等を勘案し、救済の仕組みを含む障害を理由とする差別の禁止に関する制度、障害者に係る情報コミュニケーションに関する制度及び難病対策に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、法制の整備その他の必要な措置を講ずること。

七国は、東日本大震災による障害者に係る被害の実態等を踏まえ、災害その他非常の事態の場合において障害者の生命又は身体の安全の確保が図られるよう、障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

参議院 内閣委員会平成23年7月28日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一国及び地方公共団体は、視覚障害者、聴覚障害者その他の意思疎通に困難がある障害者に対して、その者にとって最も適当な言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段の習得を図るために必要な施策を講ずること。

二国及び地方公共団体は、子どもの発達に対して、障害の有無にかかわらず、将来の自立に向けて個の特性に応じた一貫した支援がなされるべきものであるとの観点から、障害に気付いてから就労に至るまでの一貫した支援を可能とする体制整備を行うこと。

三国及び地方公共団体は、発達障害児について、将来の自立と社会参加のため、特性や能力に応じた中等・高等教育を受けられるよう、必要な環境の整備を図ること。

四国及び地方公共団体は、障害原因の軽減や根本治癒についての再生医療に関する研究開発を推進するとともに、障害者が再生医療を受ける機会を確保するために必要な措置を講ずること。

五国は、地方公共団体が実施する障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策並びに民間の団体が障害者の自立及び社会参加の支援等に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

六国は、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況等を勘案し、救済の仕組みを含む障害を理由とする差別の禁止に関する制度、障害者に係る情報コミュニケーションに関する制度及び難病対策に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、法制の整備その他の必要な措置を講ずること。

七国は、東日本大震災による障害者に係る被害の実態等を踏まえ、災害その他非常の事態の場合において障害者の生命又は身体の安全の確保が図られるよう、障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

八障害者政策委員会の委員の人選に当たっては、障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。