復興庁設置法案
参議院 東日本大震災復興特別委員会
平成23年法律第125号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院東日本大震災復興特別委員会
- H23.11.24趣旨説明・質疑本会議 1147
- H23.12.2趣旨説明・質疑東日本大震災復興特別委員会 1151
- H23.12.5質疑東日本大震災復興特別委員会 12152
- H23.12.6修正案趣旨説明・質疑・採決(修正)・附帯決議・修正案東日本大震災復興特別委員会 13196
- H23.12.6委員長報告・採決(修正)本会議 1524
参議院東日本大震災復興特別委員会
- H23.12.7趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明東日本大震災復興特別委員会 97
- H23.12.7趣旨説明・質疑本会議 1158
- H23.12.8質疑・採決・附帯決議東日本大震災復興特別委員会 10312
- H23.12.9委員長報告・採決本会議 1277
提案理由
平野達男 内閣府特命担当大臣(防災) 平成23年11月24日復興庁設置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、本年六月二十四日に施行されました東日本大震災復興基本法に基づき、復興に関する施策の企画立案及び総合調整並びに実施に関する事務等を所掌する復興庁を設置し、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るため、提出するものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、復興庁の設置、任務、所掌事務について定めております。
復興庁は、内閣に置き、復興に関する内閣の事務を助けること及び復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務としております。
また、復興庁は、その任務を達成するため、復興に関する施策の企画立案及び総合調整、復興に関する関係行政機関の経費の見積もりの方針の調整、関係地方公共団体に対する情報の提供、助言その他必要な協力、復興推進計画の認定に関すること、復興交付金の配分計画に関すること等を行うこととしております。
第二に、復興庁の組織について定めております。
復興庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する復興大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官三人を置くこととし、各大臣政務官は、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画立案及び政務に関し、復興大臣を補佐することとしております。
また、復興庁に、すべての国務大臣等をもって組織する復興推進会議及び関係地方公共団体の長及びすぐれた識見を持つ者をもって組織する復興推進委員会を置くこととしております。
さらに、復興庁に、地方機関として、岩手県、宮城県及び福島県の各県庁所在地に復興局を置くこととしております。
第三に、復興庁は、別に法律で定めるところにより、平成三十三年三月三十一日までに廃止するものとすること、その他所要の措置について定めております。
なお、この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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復興庁設置法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第179回国会衆議院会議録第11号7頁(平成23年11月24日)〔平野達男内閣府特命担当大臣(防災)発言・発言番号26〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。
一法案修正において、復興庁が被災地のニーズにワンストップで対応できるように権限強化を図った趣旨にかんがみ、復興に関する事業については、基本的に復興庁において、予算要求、予算計上、予算配分などを一元的に行うとともに、事業の統括、監理を積極的に実施すること。
二復興庁の本庁の所在地については、復興庁には、関係行政機関との調整、立法府への対応なども考慮しなければならない一方、被災地からの強い要望があり、復興庁も被災自治体や被災者と身近に向き合う現場機能が求められていることを十分踏まえた対応をすること。
三復興の主体である市町村が復興事業を円滑かつ迅速に行えるよう支援するため、復興局に相応の権限を付与するとともに、被災市町村からの要望を一元的に受理し、責任を持ってワンストップで対応させること。
四沿岸部に存し、甚大な被害を被った市町村のうち、復興局から距離が遠いなどの事情を有する地域については、支所を設置するとともに、支所においては、現地の相談や要望に適切に対応すること。
五岩手県、宮城県及び福島県以外の被災地域についても、被災自治体に対する支援等を確実に行えるよう、被災自治体の意見を聞きながら、十分な体制を構築すること。
六地域の復興は、市町村のみならず、地域の住民、農業者、漁業者、企業、NPO等の多様な主体が協働して行うことが必要であり、復興庁、復興局及び支所は、被災地、被災者のニーズを的確に把握するとともに、現地において国、地方公共団体、民間事業者その他の多様な復興の推進主体が意見交換し、具体的な復興事業に結びつけていくことができる場などを柔軟に構成するなど、復興事業を迅速かつ円滑に推進できる十分な体制を構築すること。
七被災自治体が行う復興計画の策定・実行への助言や被災自治体のニーズへのワンストップ対応等を実現するため、復興庁及び復興局の職員には、各府省の制度や復興施策に詳しく情熱ある人材を確保すること。また、自治体職員、定年退職者や民間からの人材も活用すること。
八縦割りを排除し、各府省の持つノウハウ、人材を総合的に活用して、復興局が中心となって迅速かつ円滑に復興を推進していくため、必要に応じて国の関係地方行政機関の職員等を復興局の職員に併任することを検討すること。
九復興推進委員会の委員の人選に際しては、地域、年齢、性別などを考慮し、多様な意見を反映できるように検討すること。
十災害廃棄物の処理、除染及び事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理が復興の前提であることにかんがみ、住民等への情報提供を的確に行うとともに、専門家の知見及びモデル事業を通じた新たな知見を最大限活用し、速やかに進めることとし、復興庁は、原子力災害対策本部と連携して必要な調整及び事業の推進を図ること。
十一復興庁設置法成立後、速やかに準備を進め、遅くとも平成二十四年三月十一日までには復興庁を発足させること。
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について万全を期すべきである。
一復興庁が被災地のニーズにワンストップで対応できるよう権限強化を図る修正が行われた趣旨に鑑み、復興に関する事業については、基本的に復興庁が、予算の要求、計上、配分などを一元的に行うとともに、事業の統括、監理を積極的に実施すること。
二復興に関する事業のうち、復興庁が一括して要求する事業として政令で定めるものの範囲については、関係地方公共団体の要望に的確に応えられるよう、被災地や被災者に直接役立つ事業を幅広く対象とすること。
三復興庁の本庁の所在地については、復興庁には、関係行政機関との調整、立法府への対応なども考慮しなければならない一方、被災自治体から被災地に設置するよう強い要望があるとともに、復興庁に被災地において被災自治体や被災者と身近に向き合う機能が求められていることを十分踏まえて検討すること。
四復興の主体である市町村が復興事業を円滑かつ迅速に行えるよう支援するため、復興局に相応の権限を付与するとともに、被災市町村からの要望を一元的に受理させ、責任を持ってワンストップで対応させること。
五復興局は、市町村の意向を踏まえ、各府省が持つ人材、ノウハウを総合的に活用し、県とも密接に連携して、必要な措置を講じることにより、復興の主体である市町村を強力に支援すること。
六沿岸部で甚大な被害を被った市町村が所在し、復興局から距離が遠いなどの事情を有する地域については、支所を設置し、支所においては、現地の相談や要望に適切に対応すること。
七復興大臣の勧告権について各府省の尊重義務が明記されたことを踏まえ、復興大臣は、勧告権を背景とした強力な総合調整を行い、縦割りの弊害を打破し、迅速かつ円滑に復興を推進すること。
八岩手県、宮城県及び福島県以外の被災地域についても、被災自治体に対する支援等を確実に行えるよう、被災自治体の意見を聞きながら、十分な体制を構築すること。
九地域の復興は、市町村のみならず、地域の住民、農業者、漁業者、企業、NPO等の多様な主体が協働して行うことが必要であることから、復興庁、復興局及び支所は、被災地、被災者のニーズを的確に把握するとともに、現地において国、地方公共団体、民間事業者その他の多様な復興の推進主体が意見交換し、具体的な復興事業に結び付けていくことができる場などを柔軟に構成するなど、復興事業を迅速かつ円滑に推進できる十分な体制を構築すること。
十被災自治体が行う復興計画の策定・実行への助言や被災自治体のニーズへのワンストップ対応等を実現するため、復興庁及び復興局の職員には、各府省の制度や復興施策に詳しく情熱ある人材を確保すること。また、自治体職員、定年退職者や民間からの人材も活用すること。
十一縦割りを排除し、復興局を中心に迅速かつ円滑に復興を推進していくため、必要に応じて国の関係地方行政機関の職員等を復興局の職員に併任することを検討すること。
十二復興推進委員会の委員の人選に際しては、地域、年齢、性別などを考慮し、多様な意見を反映できるように検討すること。
十三復興の前提となる災害廃棄物の処理、除染及び事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理については、住民等への情報提供を的確に行うとともに、専門家の知見及びモデル事業を通じた新たな知見を最大限活用して速やかに進めることとし、復興庁は、原子力災害対策本部と連携して必要な調整及び事業の推進を図ること。
十四復興庁設置法成立後、速やかに所要の準備を進め、遅くとも平成二十四年三月十一日までには復興庁を発足させること。
十五平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律等原発事故による被害者の権利を擁護するための法律を遅滞なく執行すること。特に、東京電力株式会社による賠償の遅滞又は不足に対しては、国の仮払いを積極的に検討するとともに、賠償の対象から漏れた者に基金の活用を検討すること。
十六子供や妊婦への詳細な健康診断等の原発事故による被害者に対する施策を迅速に推進すること。
十七復興の状況を毎年国会に報告する規定が新設された趣旨に鑑み、復興の状況を国民に周知することを通じて、重要課題である復興を強力に推進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117901008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。