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国会審議›第179回国会›閣法第10号
閣法第179回国会 第10号成立

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案

平成23年法律第119号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
提出平成23年11月4日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
平成23年法律第119号
審議会議 6回・発言 369(政府答弁等 159)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. H23.11.29趣旨説明財務金融委員会 64
  2. H23.11.30質疑・採決財務金融委員会 7174
  3. H23.12.1委員長報告・採決本会議 1328

参議院財政金融委員会

  1. H23.12.1趣旨説明財政金融委員会 55
  2. H23.12.6質疑・附帯決議・採決財政金融委員会 6171
  3. H23.12.7委員長報告・採決本会議 1158

提案理由

安住淳 国務大臣 平成23年11月29日

ただいま議題となりました東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 政府は、東日本大震災による被害が未曾有のものであることにかんがみ、先般、緊急対応の措置として講じた各般の措置に追加して、今般、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取り組みの一層の推進を図るため、所得税法その他の国税関係法律の特例を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、所得税について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例、被災市街地復興土地区画整理事業等に係る土地等の譲渡所得の課税の特例等の措置を講ずることとしております。

 第二に、法人税について、一定の復興産業集積区域における新規立地促進税制、被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却等の措置を講ずることとしております。

 第三に、資産税について、被災した認定承継会社等に係る非上場株式等についての相続税の納税猶予等の特例、被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の措置を講ずることとしております。

 第四に、消費課税等について、被災二輪車等に係る自動車重量税の還付、被災者が作成する原発警戒区域内に所在する建物の代替建物の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の非課税等の措置を講ずることとしております。

 以上が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第179回国会衆議院財務金融委員会議録第6号1頁(平成23年11月29日)〔安住淳国務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 財政金融委員会平成23年12月6日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一東日本大震災からの復興と被災者の生活再建に資する観点から、震災特例税法の執行に当たっては、税制上の手続等をより簡便かつ公平に行い、被災地間で運用上の差異が生じないよう、十分に配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117901010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。