裁判所法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
平成24年法律第54号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H23.12.2趣旨説明・修正案趣旨説明・修正案法務委員会 3159
- H23.12.6質疑法務委員会 4141
- H24.3.16修正案趣旨説明・修正案法務委員会 3547
- H24.3.23参考人招致・参考人質疑法務委員会 4242
- H24.6.1修正案趣旨説明・内閣意見聴取・質疑・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案法務委員会 565
- H24.6.8発言法務委員会 691
- H24.6.8委員長報告・採決(修正)本会議 2421
参議院法務委員会
- H24.6.19趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明法務委員会 8224
- H24.7.26質疑・採決法務委員会 9141
- H24.7.27委員長報告・採決本会議 2128
提案理由
平岡秀夫 法務大臣 平成23年12月2日裁判所法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、司法修習生がその修習に専念することを確保するための修習資金を国が貸与する制度について、修習資金を返還することが経済的に困難である場合における措置を講ずるものでありまして、その内容は、最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者について修習資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができるようにするものであります。
以上が、裁判所法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
第179回国会衆議院法務委員会議録第3号17頁(平成23年12月2日)〔平岡秀夫法務大臣発言・発言番号154〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律附則第二条の規定による合議制の組織は、閣議決定に基づくものとし、従前の検討体制をより強力にし、かつ、法科大学院及び法曹関係者以外の多様な意見も反映されるよう整備すること。
二一の合議制の組織においては、法科大学院志願者数の減少、司法試験合格率の低迷等の法曹養成制度の問題状況を踏まえ、その原因を探求の上、法科大学院における適正な定員の在り方や司法試験の受験の在り方を含め、質の高い法曹を養成するための法曹養成制度全体についての検討を加えた結果を一年以内に取りまとめ、政府においては、講ずべき措置の内容及び時期を直ちに明示することとすること。
三二の検討に当たっては、以下の点に特段の配慮をすること。 1 法科大学院教育、司法試験及び司法修習等の法曹の養成に関する各課程の役割と相互の連携を十分に踏まえたものとすること。 2 我が国の司法を支える法曹の使命の重要性や公共性に鑑み、高度の専門的能力と職業倫理を備えた法曹を養成するために、法曹に多様かつ有為な人材を確保するという観点から、法曹を目指す者の経済的・時間的な負担を十分考慮し、経済的な事情によって法曹への道を断念する事態を招くことがないようにすること。 3 司法修習生に対する経済的支援については、司法修習生の修習専念義務の在り方等多様な観点から検討し、必要に応じて適切な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117901012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。