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国会審議›第183回国会›閣法第17号
閣法第183回国会 第17号成立修正あり

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案

平成25年法律第12号 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律
提出平成25年3月8日 内閣
付託衆議院 東日本大震災復興特別委員会
参議院 東日本大震災復興特別委員会
成立
平成25年法律第12号
審議会議 6回・発言 423(政府答弁等 171)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院東日本大震災復興特別委員会

  1. H25.4.2趣旨説明東日本大震災復興特別委員会 44
  2. H25.4.3質疑・採決・附帯決議東日本大震災復興特別委員会 5202
  3. H25.4.4委員長報告・採決本会議 1444

参議院東日本大震災復興特別委員会

  1. H25.4.19趣旨説明・質疑本会議 1523
  2. H25.4.25趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案東日本大震災復興特別委員会 4187
  3. H25.4.26委員長報告・採決本会議 1624

提案理由

根本匠 復興大臣 平成25年4月2日

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、福島の復興及び再生を一層推進する観点から、平成二十五年度予算案や税制改正大綱に盛り込まれた措置の実施に必要な法律上の手当てを行うため、提出するものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、国による公共事業の代行や生活環境整備事業の対象地域を拡大し、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものについて、帰還困難区域及び居住制限区域においても実施することができるものとしております。

 第二に、公営住宅の整備その他の避難を余儀なくされた者の生活の拠点を形成する事業等の実施に要する経費に充てるための生活拠点形成交付金を創設するものとしております。

 第三に、避難解除区域等内において雇用機会の確保に寄与する事業等を実施する事業者は、課税の特例等を受けることができるものとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第183回国会衆議院東日本大震災復興特別委員会議録第4号1頁(平成25年4月2日)〔根本匠復興大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 東日本大震災復興特別委員会平成25年4月3日

政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

一長期避難者のための生活拠点の整備に当たっては、避難住民の意向を尊重するとともに、雇用、育児・教育、医療・介護といった、あらゆる世代が必要とする環境の整備にも留意すること。

二長期避難者のための生活拠点が閉ざされたものとなることのないよう、避難先自治体の住民との交流を図るなど、地域との融和が進む施策を講じること。

三避難住民を受け入れ、生活拠点を整備する避難先市町村については、公共インフラの整備や行政サービスの提供等の面で負担を生じることのないよう配慮すること。

四被災地からの人口流出は、地域の復興に甚大な影響を及ぼすことから、避難住民の帰還はもとより、新たな住民の被災地居住を促す復興施策も推進すること。

五長期避難者の帰還及び将来設計のために、避難住民に対し、被災地の将来像及び避難先の生活拠点における生活はどの程度継続するのかをできるだけ具体的に示すとともに、避難元自治体における帰還に必要な環境整備の進捗状況を適時適切に伝えること。

六国による公共事業の代行及び生活環境整備事業については、一日も早く住民が帰還できるよう、効果的かつ効率的に進めること。

七産業の復興は、地域経済のみならず、個々の被災者の雇用確保という意味でも極めて重要であることから、被災地における投資や雇用の促進が図られるよう、税制特例や予算措置の周知に努めること。

参議院 東日本大震災復興特別委員会平成25年4月25日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一長期避難者のための生活拠点の整備に当たっては、避難住民の意向を尊重するとともに、雇用、育児・教育、医療・介護といった、あらゆる世代が必要とする環境の整備にも留意すること。

二長期避難者のための生活拠点が閉ざされたものとなることのないよう、避難先自治体の住民との交流を図るなど、地域との融和が進む施策を講じること。

三避難住民を受け入れ、生活拠点を整備する避難先市町村については、公共インフラの整備や行政サービスの提供等の面で負担を生じることのないよう配慮すること。

四被災地からの人口流出は、地域の復興に甚大な影響を及ぼすことから、避難住民の帰還はもとより、新たな住民の被災地居住を促す復興施策も推進すること。

五長期避難者の帰還及び将来設計のために、避難住民に対し、被災地の将来像及び避難先の生活拠点における生活はどの程度継続するのかをできるだけ具体的に示すとともに、避難元自治体における帰還に必要な環境整備の進捗状況を適時適切に伝えること。

六国による公共事業の代行及び生活環境整備事業については、一日も早く住民が帰還できるよう、効果的かつ効率的に進めること。なお、事業の実施に当たっては、帰還困難区域等で作業に従事する者の被ばく量に留意すること。

七産業の復興は、地域経済のみならず、個々の被災者の雇用確保という意味でも極めて重要であることから、被災地における投資や雇用の促進が図られるよう、税制特例や予算措置の周知に努めること。

八生活拠点形成交付金の交付に当たっては、福島県、避難先市町村及び避難元市町村等との意思の疎通を十分に図り、それぞれの実情や意向に配慮して交付すること。

九税制特例については、企業立地の状況等を踏まえ適用期間を延長するなど、適切な措置を講じるよう努めること。

十福島の地方公共団体に対し、より一層の理解の促進が図られるよう特措法に盛り込まれた制度の趣旨及び内容について周知徹底すること。また、特に、新たな規制の特例措置に関する提案等については、福島県知事からの国会に対する福島復興再生特別意見書の提出等に係る規定の趣旨を十全に踏まえるとともに、原子力災害からの福島復興再生協議会において福島県等と真摯に協議を行うなど、復興庁が最大限福島の地方公共団体の立場に立った対応に努めること等により、特措法に盛り込まれた制度が活用されるよう努めること。

十一東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償請求権の消滅時効については、本事故に起因する被害の特性として、継続性が認められるとともに長期間にわたるおそれがあること、被害の範囲及び状況が明らかになっていないこと並びに将来においてもその見通しが定かでないこと等に鑑み、全ての被害者について十分な期間にわたり損害賠償請求権の行使が可能となるように、消滅時効に関して法的措置の検討を含む必要な措置を講じること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。