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国会審議›第183回国会›閣法第18号
閣法第183回国会 第18号成立修正あり

健康保険法等の一部を改正する法律案

平成25年法律第26号 健康保険法等の一部を改正する法律
提出平成25年3月8日 内閣
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成25年法律第26号
審議会議 8回・発言 895(政府答弁等 397)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生労働委員会

  1. H25.4.3趣旨説明厚生労働委員会 6155
  2. H25.4.5質疑厚生労働委員会 736
  3. H25.4.19質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案厚生労働委員会 9232
  4. H25.4.23委員長報告・採決(修正)本会議 1826

参議院厚生労働委員会

  1. H25.5.16趣旨説明及び衆議院修正部分趣旨説明厚生労働委員会 65
  2. H25.5.21質疑厚生労働委員会 7269
  3. H25.5.23討論・採決・附帯決議厚生労働委員会 8334
  4. H25.5.24委員長報告・採決本会議 2274

提案理由

田村憲久 厚生労働大臣 平成25年4月3日

ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 協会けんぽは、中小企業の労働者とその家族が多く加入しており、被用者保険のセーフティーネットとして国民皆保険を堅持していく上で、重要な役割を果たしております。しかしながら、近年の経済状況の悪化による保険料収入の減少や医療費の増加等により、その財政状況は厳しくなっており、協会けんぽの全国平均の保険料率も毎年引き上げられております。

 今回の改正は、こうした状況を踏まえ、平成二十五年度及び平成二十六年度におけるさらなる保険料率の上昇を抑制するために、平成二十二年度から平成二十四年度までと同様に、協会けんぽに対する財政支援措置等を講ずるものであります。

 以下、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一に、平成二十五年度及び平成二十六年度において、協会けんぽに対する国庫補助率を千分の百六十四とするとともに、協会けんぽの準備金について、積み立てることを要しないこととしております。

 なお、協会けんぽに対する国庫補助率については、その財政状況等を勘案し、平成二十六年度までの間に検討を行い、必要があると認めたときには、所要の措置を講ずることとしております。

 第二に、平成二十五年度及び平成二十六年度において、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすることとしております。

 第三に、健康保険の被保険者または被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象とすることとしております。

 最後に、この法律案の施行期日については、平成二十五年四月一日としておりますが、健康保険の被保険者または被扶養者の業務上の負傷等に関する規定につきましては、平成二十五年十月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要です。

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

第183回国会衆議院厚生労働委員会議録第6号24頁(平成25年4月3日)〔田村憲久厚生労働大臣発言・発言番号153〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 厚生労働委員会平成25年5月23日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一後期高齢者医療制度及び前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整による拠出金によって、運営に困難をきたしている保険者に対する財政支援を、同法案の措置期限である平成二十六年度までの間、継続し、かつ更に充実すること。

二高齢者医療制度に係る保険者間の費用負担の調整については、その再構築に向け、広く関係者の意見を聴取するとともに、若年者の負担が過大なものとならないよう、公費負担を充実すること。

三協会けんぽについては、中長期的な財政基盤の強化を図るため、国庫補助率について、健康保険法本則を踏まえて検討し、必要な措置を講ずること。

四国民健康保険制度については、適切な財政支援を行うとともに、平成二十七年度からの都道府県単位の共同事業の拡大の円滑な実施に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。