農地中間管理事業の推進に関する法律案
参議院 農林水産委員会
平成25年法律第101号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- H25.11.13趣旨説明農林水産委員会 5196
- H25.11.19質疑農林水産委員会 6202
- H25.11.20参考人招致・参考人質疑・質疑農林水産委員会 7180
- H25.11.27質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案農林水産委員会 8150
- H25.11.28委員長報告・採決(修正)本会議 1528
参議院農林水産委員会
- H25.12.3趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑農林水産委員会 5183
- H25.12.5参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 6225
- H25.12.5委員長報告・採決本会議 12112
提案理由
林芳正 農林水産大臣 平成25年11月13日まず、農地中間管理事業の推進に関する法律案についてであります。
第一に、目的についてであります。この法律は、農地中間管理事業の的確な推進により、農業経営の規模の拡大、農用地の集団化、農業への参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的としております。
第二に、農地中間管理機構の指定等についてであります。都道府県知事は、農地中間管理事業を適正かつ確実に行うことができる一般社団法人または一般財団法人を、都道府県に一を限り、農地中間管理機構として指定できることとしております。
また、農地中間管理機構の役員の選任及び解任は都道府県知事の認可を要することとするとともに、事業の実施状況が著しく不十分な場合等には都道府県知事は役員の解任を命ずることができることとしております。
さらに、農地中間管理機構は、借り受ける農用地の基準、農用地利用配分計画の決定の方法などを定めた事業規程を作成し、都道府県知事の認可を受けるとともに、これを公表しなければならないこととしております。
第三に、農地中間管理機構の業務についてであります。農地中間管理機構は、農用地の出し手から農用地を借り受け、必要な場合には農用地の利用条件の整備を行った上で、担い手に対し、その規模拡大や利用する農用地の集団化に配慮して、転貸することとしています。
貸し付けについては、公平、適正に行われるよう、定期的に区域ごとに借り受け希望者の募集を行い、応募した者等の情報を整理し公表するとともに、実際の貸し付けに当たっては、農用地利用配分計画を定めて都道府県知事の認可を受け、その計画の公告により、農用地の利用権が設定されることとしております。
また、農地中間管理機構は、その業務の一部を第三者に委託する場合には、都道府県知事の承認を要することとしております。
第四に、国による評価であります。農林水産大臣は、農地中間管理機構の業務の実施状況について評価を行い、その結果及び優良事例に関する情報を公表すること等により、事業の効率的かつ効果的な実施を図ることとしております。
第185回国会衆議院農林水産委員会議録第5号29頁(平成25年11月13日)〔林芳正農林水産大臣発言・発言番号192〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
農業の生産性を高め、将来にわたって安定的な農業生産を行っていくため、担い手への農地集積と農地の集約化を一層加速化し、農業への新規参入を促進していくことが求められている。併せて、農業経営所得の安定・向上、農村の活性化とその持続的発展を図ることが重要である。よって政府は、両法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。記
一農地中間管理機構が十分に機能し、農地の集積・集約化の成果をあげていくためには、地域における農業者の徹底した話合いを積み重ねていくことが必要不可欠である。このため、人・農地プランの作成及びその定期的見直しについては、従来以上に強力に推進すること。農地中間管理機構は人・農地プランが策定されている地域に重点を置くとともに、人・農地プランの内容を尊重して事業を行うこととすること。また、人・農地プランと関連する各種予算措置についても、適切に確保するとともに、人・農地プランのより円滑な実施を図るための必要な法制上の措置の在り方について遅滞なく検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
二農地の集積・集約化を進めるに当たっては、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も十分踏まえ、耕作者の地位の安定を図る観点から、長期にわたり耕作しない不在地主による農地所有を耕作者自らによる農地所有へと誘導するための施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
三農地中間管理事業の実施に当たっては、農地法に基づく権利移動、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等既存の仕組みとの連携を密にし、相互に補完する体制を整備することにより、農地の出し手・受け手双方が利用しやすく、実効ある仕組みとすること。
四農地中間管理機構が成果をあげていくためには、農地中間管理機構が自立的に活動できることが重要である。このため、国の効果的・効率的な財政支援を行うとともに、地方の負担は必要最小限とすること。
五農地中間管理機構による農地の貸付先決定ルールについては、借受希望者のニーズを踏まえて公平・適切に調整するとともに、地域農業との調和及びその健全な発展に資するものとなるようにしていくこと。特に、既に効率的・安定的な経営を行っている農業者の経営の発展に支障を与えないように十分留意すること。
六中山間地域等の条件不利地域において農地中間管理事業を実施するに当たっては、農地の受け手が不足する等平坦地との格差を考慮し、中山間地域等直接支払制度と連携するなど創意工夫を凝らした事業展開が可能となるよう措置すること。
七市町村は、農地中間管理機構より農用地利用配分計画の案の作成・提出等の協力を求められる等農地中間管理事業の実施に当たって重要な役割を果たすことに鑑み、いずれの市町村においても、地域の実情に即しつつ、農地の出し手・受け手のニーズに応えた事業実施が図られるよう、農地中間管理機構と市町村及び市町村相互の協力・連携体制を整備すること。その際、市町村は、農地の所在、所有者等の情報を把握している農業委員会の意見聴取を基本とするよう運用すること。また、法定化される農地台帳等の整備を進めるとともに、その公開ルールは他の法定台帳の取扱いルールを参考とする等個人の権利関係に留意すること。
八農地中間管理事業による農地の利用集積に際しては、農地の出し手と受け手の掘り起こしとマッチングが不可欠であることに鑑み、地域の農地・農業事情に精通し、こうした地道な活動に取り組むことのできる人材の確保・育成に十分な支援を行うこと。
九地域農業における集落営農の役割の重要性に鑑み、集落営農が農地の受け手として積極的に経営展開を図ることができるよう、法人化をはじめ、その活性化に向けた支援措置を講ずること。
十都道府県に一を限って指定された農地中間管理機構は、必要があるときは他の農地中間管理機構と情報の共有化等の連携を図ること。
十一農地中間管理機構が借り受けた農地について、所有者の変更や権利制限に係る事由が発生した場合等において、農地中間管理機構が適切な措置を講ずること。
十二農協及びその出資法人についても、農地流動化に関する実績・能力のあるところは、農地中間管理機構が委託することにより、機構の事業ルールに即して積極的に活用すること。
十三農地中間管理機構は、農地の生産性を上げていく観点から、大区画化等の利用条件の改善を適切に進めること。また、農地中間管理機構を介して集積・集約化された土地は農業生産のための公共財としての性格を強めるので、土地改良法等に基づく事業費の負担の在り方についても早急に検討すること。
十四農林水産大臣は、農地中間管理事業の実施状況について全国的な見地から評価を行うに当たっては、農地及び農業経営をめぐる多様な状況をきめ細かく分析することにより、地域の実情に応じた農地の集積・集約化の取組が助長されるよう留意すること。併せて、農地利用集積円滑化事業について、農地中間管理事業との適切な役割分担・相互補完が図られるよう、その実施状況について評価・検証を行い、優良な取組事例の紹介と全国展開に努めること。
十五アドバイザリー・グループである産業競争力会議・規制改革会議等の意見については参考とするにとどめ、現場の実態を踏まえ現場で十分機能するものとなることを第一義として、制度の運用を行うこと。
農業の生産性を高め、将来にわたって安定的な農業生産を行っていくため、担い手への農地集積と農地の集約化を一層加速化し、農業への新規参入を促進していくことが求められている。併せて、農業経営所得の安定・向上、農村の活性化とその持続的発展を図ることが重要である。よって政府は、両法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一農地中間管理機構が十分に機能し、農地の集積・集約化の成果をあげていくためには、地域における農業者の徹底した話合いを積み重ねていくことが必要不可欠である。このため、人・農地プランの作成及びその定期的見直しについては、従来以上に強力に推進すること。農地中間管理機構は人・農地プランが策定されている地域に重点を置くとともに、人・農地プランの内容を尊重して事業を行うこととすること。また、人・農地プランと関連する各種予算措置についても、適切に確保するとともに、人・農地プランのより円滑な実施を図るための必要な法制上の措置の在り方について遅滞なく検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
二農地の集積・集約化を進めるに当たっては、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も十分踏まえ、耕作者の地位の安定を図る観点から、長期にわたり耕作しない不在地主による農地所有を耕作者自らによる農地所有へと誘導するための施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
三農地中間管理事業の実施に当たっては、農地法に基づく権利移動、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等既存の仕組みとの連携を密にし、相互に補完する体制を整備することにより、農地の出し手・受け手双方が利用しやすく、実効ある仕組みとすること。
四農地中間管理機構が成果をあげていくためには、農地中間管理機構が自立的に活動できることが重要である。このため、国の効果的・効率的な財政支援を行うとともに、地方の負担は必要最小限とすること。
五農地中間管理機構による農地の貸付先決定ルールについては、借受希望者のニーズを踏まえて公平・適切に調整するとともに、地域農業との調和及びその健全な発展に資するものとなるようにしていくこと。特に、既に効率的・安定的な経営を行っている農業者の経営の発展に支障を与えないように十分留意すること。
六中山間地域等の条件不利地域において農地中間管理事業を実施するに当たっては、農地の受け手が不足する等平坦地との格差を考慮し、中山間地域等直接支払制度と連携するなど創意工夫を凝らした事業展開が可能となるよう措置すること。
七市町村は、農地中間管理機構より農用地利用配分計画の案の作成・提出等の協力を求められる等農地中間管理事業の実施に当たって重要な役割を果たすことに鑑み、いずれの市町村においても、地域の実情に即しつつ、農地の出し手・受け手のニーズに応えた事業実施が図られるよう、農地中間管理機構と市町村及び市町村相互の協力・連携体制を整備すること。その際、市町村は、農地の所在、所有者等の情報を把握している農業委員会の意見聴取を基本とするよう運用すること。また、法定化される農地台帳等の整備を進めるとともに、その公開ルールは他の法定台帳の取扱いルールを参考とする等個人の権利関係に留意すること。
八農地中間管理事業による農地の利用集積に際しては、農地の出し手と受け手の掘り起こしとマッチングが不可欠であることに鑑み、地域の農地・農業事情に精通し、こうした地道な活動に取り組むことのできる人材の確保・育成に十分な支援を行うこと。
九地域農業における集落営農の役割の重要性に鑑み、集落営農が農地の受け手として積極的に経営展開を図ることができるよう、法人化をはじめ、その活性化に向けた支援措置を講ずること。
十都道府県に一を限って指定された農地中間管理機構は、必要があるときは他の農地中間管理機構と情報の共有化等の連携を図ること。
十一農地中間管理機構が借り受けた農地について、所有者の変更や権利制限に係る事由が発生した場合等において、農地中間管理機構が適切な措置を講ずること。
十二農協及びその出資法人についても、農地流動化に関する実績・能力のあるところは、農地中間管理機構が委託することにより、機構の事業ルールに即して積極的に活用すること。
十三農地中間管理機構は、農地の生産性を上げていく観点から、大区画化等の利用条件の改善を適切に進めること。また、農地中間管理機構を介して集積・集約化された土地は農業生産のための公共財としての性格を強めるので、土地改良法等に基づく事業費の負担の在り方についても早急に検討すること。
十四農林水産大臣は、農地中間管理事業の実施状況について全国的な見地から評価を行うに当たっては、農地及び農業経営をめぐる多様な状況をきめ細かく分析することにより、地域の実情に応じた農地の集積・集約化の取組が助長されるよう留意すること。併せて、農地利用集積円滑化事業について、農地中間管理事業との適切な役割分担・相互補完が図られるよう、その実施状況について評価・検証を行い、優良な取組事例の紹介と全国展開に努めること。
十五アドバイザリー・グループである産業競争力会議・規制改革会議等の意見については参考とするにとどめ、現場の実態を踏まえ現場で十分機能するものとなることを第一義として、制度の運用を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118501014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。