奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
平成26年法律第6号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H26.3.12趣旨説明国土交通委員会 34
- H26.3.14質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 4105
- H26.3.18委員長報告・採決本会議 965
参議院国土交通委員会
- H26.3.25趣旨説明国土交通委員会 44
- H26.3.27質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 5126
- H26.3.28委員長報告・採決本会議 1181
提案理由
太田昭宏 国土交通大臣 平成26年3月12日ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
奄美群島及び小笠原諸島につきましては、それぞれ昭和二十八年、昭和四十三年の本土復帰以来、これまで国による特別措置を講じ、関係地方公共団体や島民の方々の不断の努力により、基礎条件の改善とその振興開発を着実に実施してまいりました。
しかしながら、両地域は、本土から隔絶した外海に位置しているなど、厳しい地理的、自然的特性等の特殊事情による不利性を抱え、なお本土との間に経済面、生活面での格差が存在します。自立的で持続可能な発展に向けて、地域の特性に応じた産業の振興による雇用の拡大と定住の促進を図るため、引き続き特別の措置を講ずるとともに、さらに地元主体の振興開発の取り組みを進めていく必要があります。
このような状況を踏まえ、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法について、五年間の延長等を内容とする法律案を提出することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、それぞれの法律の有効期限を平成三十一年三月三十一日まで五年間延長することとしております。
第二に、奄美群島において、みずからの責任で地域の裁量に基づく施策の展開を後押しする仕組みとして、新たに交付金制度を創設することとしております。
第三に、両地域の産業振興を図るため、市町村が作成する産業振興促進計画の認定制度を創設することとしております。
第四に、両地域の定住促進を図るに当たって必要な医療、介護、教育等に関する配慮規定を追加することとしております。
そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由です。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第186回国会衆議院国土交通委員会議録第3号1頁(平成26年3月12日)〔太田昭宏国土交通大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一奄美群島及び小笠原諸島における定住の促進に資するため、基本理念に沿った具体的かつ充実した施策の実施に努めるとともに、両地域における交流人口の増大や物価格差の是正等のため、人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化に資するための施策の充実について検討を加え、所要の措置の実現を図ること。
二新たに創設された産業振興促進計画認定制度及び奄美群島振興交付金制度は、主にソフト面での支援施策として、地域が主体的に施策を実施するためのものである趣旨に鑑み、積極的な活用が図られるようきめ細やかな配慮をすること。
三奄美群島及び小笠原諸島は、自然環境面において極めて貴重な地域であることから、その振興開発に当たっては、自然環境の保全に積極的に取り組むとともに、観光産業や農水産業の振興など地域資源と創意工夫を生かした産業の活性化等を図ること。
四奄美群島における産業の振興については、新たな産業の誘致・育成を図るなどにより、若年層等の雇用機会の確保に努めるとともに、大島紬・黒糖焼酎等地域の特性を踏まえた地場産業のより一層の振興が図られるよう配慮すること。
五離島航空路線が住民の生活路線であること、他地域との交流の活発化に欠かせないインフラであること等に鑑み、奄美群島においては、本土・奄美群島間の航空運賃の軽減について必要な措置を講ずるとともに、小笠原諸島においては、航空路の開設実現に向け慎重な配慮をすること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一奄美群島及び小笠原諸島における定住の促進に資するため、関係府省庁との連携を密にしつつ、基本理念に沿った具体的かつ充実した施策の実施に努めるとともに、両地域における交流人口の増大や物価格差の是正等のため、人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化に資するための施策の充実について検討を加え、所要の措置の実現を図ること。
二本法により創設される産業振興促進計画認定制度及び奄美群島振興交付金制度については、主にソフト面での支援施策として、地域が主体的に施策を実施するためのものである趣旨に鑑み、積極的な活用が図られるようきめ細やかな配慮をすること。
三奄美群島及び小笠原諸島は、自然環境面において極めて貴重な地域であることから、その振興開発に当たっては、自然環境の保全に積極的に取り組むとともに、観光産業や農水産業の振興など地域資源と創意工夫を生かした産業の活性化等を図ること。
四奄美群島における産業の振興については、新たな産業の誘致・育成を図るなどにより、若年層等の雇用機会の確保に努めるとともに、大島紬・黒糖焼酎等地域の特性を踏まえた地場産業のより一層の振興が図られるよう配慮すること。
五離島航空路線が住民の生活路線であること、他地域との交流の活発化に欠かせないインフラであること等に鑑み、奄美群島においては、本土・奄美群島間の航空運賃の軽減について必要な措置を講ずるとともに、小笠原諸島においては、航空路の開設実現に向け慎重な配慮をすること。
六奄美群島及び小笠原諸島は台風の常襲地帯に位置するとともに、南海トラフ巨大地震に伴う津波被害も想定されるなど、災害を被りやすい地理的・自然的条件にあることから、必要な防災・減災対策を推進すること。
七産業振興や企業活動に関わる対策だけでなく、奄美群島及び小笠原諸島における地域住民の生活の質の向上を図る責務を果たすため、医療、介護、教育、通信、エネルギー、郵便、金融等、ユニバーサルサービス提供の実態を調査・分析し、その上で、ユニバーサルサービスを確保するために必要な具体的な措置の実現を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。