電波法の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成26年法律第26号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H26.4.1趣旨説明総務委員会 11107
- H26.4.3質疑・採決・附帯決議総務委員会 12208
- H26.4.4委員長報告・採決本会議 1437
参議院総務委員会
- H26.4.10趣旨説明総務委員会 145
- H26.4.15質疑・採決・附帯決議総務委員会 15182
- H26.4.16委員長報告・採決本会議 1720
提案理由
新藤義孝 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 平成26年4月1日電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料の適正性を確保するためその料額を改定するとともに、災害時に非常通信を行う無線局等に係る手数料等を免除するほか、技術基準適合証明等の表示方法に係る規定の整備等を行う必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、電波利用料について、電波法附則第十四項の規定に基づき、三年ごとにその適正性の確保の観点から見直すこととされており、電波利用共益費用及び無線局の開設状況の見込みを勘案して、その料額を改定することとしております。あわせて、広域専用電波を使用する第一号包括免許人が納めなければならない電波利用料に上限額を設ける改正を行うこととしております。
第二に、電波利用料の使途として、ラジオ放送の難聴地域において必要最小の空中線電力によるラジオ放送の受信を可能とするための中継局等の整備に対する補助金の交付を追加することとしております。
第三に、災害時において人命の救助、災害の救援等のために必要な通信を行う無線局等を臨時に開設する場合に、電波利用料及び免許申請等に係る手数料を免除することを可能といたします。
第四に、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を組み込んだ製品の製造業者等が、その特定無線設備に付されている技術基準適合証明等の表示を製品に適切に転記することを可能といたします。
第五に、携帯電話端末等の適合表示無線設備の修理業者が、電波特性に影響を与えない範囲での修理の確認を行う場合に、総務大臣の登録を受けることを可能といたします。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、電波利用料の使途に関する改正規定等は公布の日から、災害時等に開設する無線局に関する改正規定等は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、修理業者の登録制度に関する改正規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第186回国会衆議院総務委員会議録第11号20頁(平成26年4月1日)〔新藤義孝総務大臣発言・発言番号105〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一今後の電波利用料の見直しに際しては、第四世代携帯電話などの新たな無線システムの導入などに伴う電波の利用状況等の環境の変化に応じ、負担の公平確保を旨として予算規模及び料額の算定に当たること。また、電波利用料の使途については、制度の趣旨に鑑み、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、一層の適正化を図ること。
二我が国の経済及び社会の活性化のため、スマートメーターやM2M等の電波利用システムによる新産業・新サービスの推進を図るとともに、電波の逼迫等その障害となる課題の解消に向けて検討を行うこと。
三豪雨や豪雪などの災害が発生しており、首都直下型地震や南海トラフ地震などの重大な災害の発生も懸念されていることから、災害時に住民及び関係機関に対して迅速、正確かつ高度な情報の伝達を可能とするよう、通信手段の整備等に努めること。また、ラジオ放送は国民生活に密着した情報や災害時における生命・財産の確保に必要な情報の提供に重要な手段であることから、難聴の解消に当たっては万全を期すこと。
四周波数の競売については、免許手続の透明化や歳入増が期待され、また、新規参入や市場競争を促進し、イノベーションの促進や国際競争力の強化につながることも期待できる一方、落札額の高騰による事業者・利用者の負担増等の課題があることから、電波が国民共有の財産であることを踏まえつつ、国民全体の便益を考慮して、幅広く意見を聴取し、総合的に検討を行うこと。
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一電波利用料の見直しに当たっては、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務に要する費用を受益者である免許人等が負担する、いわゆる特定財源であるという制度趣旨に基づき、電波利用状況等の変化に対応しつつ、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、使途、予算規模及び料額について、一層の透明・公平・適正の確保を図ること。
二豪雨・豪雪が頻発し、首都直下地震、南海トラフ巨大地震の発生も懸念される中、災害による被害の軽減に向けた取組が一層重要となっており、災害時においては、住民及び関係機関に対して迅速、正確かつ高度な情報の伝達を可能とするため、通信手段の整備等に努めること。特に、災害時における重要な情報提供手段であるラジオ放送については、難聴の解消に万全を期すとともに、復興途上にある被災地において生活に役立つ情報提供を行っている臨時災害FM局等の放送継続に配意すること。
三日本経済の活性化など社会的諸課題の解決に資するため、スマートメーターやM2M等の電波利用システムによる新産業・新サービスの推進を図るとともに、電波の逼迫等その障害となる課題の解消に向けて検討を行うこと。
四周波数の競売については、免許手続の透明化や歳入増が期待され、また、新規参入や市場競争を促進し、イノベーションの促進や国際競争力の強化につながることも期待できる一方、落札額の高騰による事業者・利用者の負担増、電波が金融取引の対象となる等の課題があることから、電波が国民共有の財産であることを踏まえつつ、国民全体の便益を考慮して、幅広く意見を聴取し、総合的に検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。