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閣法第186回国会 第35号成立

重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案

平成26年法律第57号 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律
提出平成26年2月25日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成26年法律第57号
審議会議 6回・発言 392(政府答弁等 146)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H26.4.11趣旨説明内閣委員会 12169
  2. H26.4.16質疑・討論・採決内閣委員会 13189
  3. H26.4.17委員長報告・採決本会議 1922

参議院内閣委員会

  1. H26.5.22趣旨説明内閣委員会 1612
  2. H26.5.27質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 17147
  3. H26.5.28委員長報告・採決本会議 2564

提案理由

古屋圭司 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災) 平成26年4月11日

ただいま議題となりました、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度のもとで安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた、いわゆる日米重大犯罪防止対処協定を締結することに伴い、その実施に関し、アメリカ合衆国に入国した特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否か等について合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置等を定めることをその内容としております。

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。

 第一は、合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置についてであります。

 これは、警察庁長官が、合衆国連絡部局から、特定の者に係る指紋情報に関する照会を受けたときは、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否か等を自動的にオンラインで回答するものであります。

 第二は、合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けた場合の措置についてであります。

 これは、警察庁長官が、第一の照会に対し、指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨を回答した場合において、合衆国連絡部局から、追加の情報の提供の要請を受けたときは、当該要請があったときに現に照合用電子計算機に記録されている情報であって、当該要請の目的に照らして必要かつ適当であると認められるものを提供することができることとするものであります。

 第三は、情報の適切な管理のための措置についてであります。

 これは、警察庁長官が、照合用電子計算機に記録された特定指紋情報等の漏えいの防止等のために、照合用電子計算機に係るアクセス制御機能の高度化その他の必要な措置を講ずるものであります。

 第四は、外務大臣の措置についてであります。

 これは、外務大臣が、日米査証免除制度のもとで安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化する上でこの協定が果たす役割に鑑み、その実施に関し、必要に応じ、アメリカ合衆国政府と協議するものであります。

 その他所要の規定を整備することとしております。

 なお、この法律の施行期日は、協定の効力発生の日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

第186回国会衆議院内閣委員会議録第12号20頁(平成26年4月11日)〔古屋圭司国家公安委員会委員長発言・発言番号167〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 内閣委員会平成26年5月27日

政府は、本法の実施に当たり、両国の国民の安全を強化するために重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的とするとともに、国民の人権に十分な配慮を行えるよう、次の諸点について適切な措置を講じるべきである。

一被疑者として指紋を採取された者で米国に情報を提供された者のうち、無罪判決が確定した者については、必要かつ相当と認める場合には、被提供国たる米国に対し、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十条1の規定に基づきその旨を通知するとともに、目的外使用又は第三国等への開示に同意しないよう、慎重な運用に努めること。

二協定及び本法の実施に当たっては、国家公安委員会はその状況を適切に管理し、指紋提供件数、追加の情報の提供に至らなかった件数、追加の情報の提供を求められた件数について定期的な情報の提供を受け、必要な場合には、随時その実施状況の報告を求め、運用の適正を確保すること。

三協定及び本法に基づく追加の情報等の目的外使用及び第三国等への開示の同意に当たっては、国家公安委員会はこれを適切に管理し、政府は、警察庁長官より国家公安委員会にできる限り事前に必要な報告をさせ、運用の適正を確保すること。また、当該同意については、その件数、内容等の運用状況を踏まえ、必要があると認められる場合、法的措置を含め、更なる運用適正化のための措置を講じること。

四我が国が提供した追加の情報が、協定第八条5(1)の目的に基づき、我が国の安全その他の重要な利益が害されるおそれがある場合には、警察庁長官は追加の情報の提供に当たっては、関係する省庁に意見を求めるなど、慎重に検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。