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国会審議›第186回国会›閣法第36号
閣法第186回国会 第36号成立

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案

平成26年法律第25号 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律
提出平成26年2月25日 内閣
付託衆議院 環境委員会
参議院 環境委員会
成立
平成26年法律第25号
審議会議 6回・発言 361(政府答弁等 155)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院環境委員会

  1. H26.3.28趣旨説明環境委員会 34
  2. H26.4.1質疑・採決環境委員会 4164
  3. H26.4.4委員長報告・採決本会議 1437

参議院環境委員会

  1. H26.4.10趣旨説明環境委員会 4182
  2. H26.4.15質疑・採決環境委員会 5177
  3. H26.4.16委員長報告・採決本会議 1720

提案理由

石原伸晃 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 平成26年3月28日

ただいま議題となりました放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 平成十七年に、核物質及び原子力施設の防護に関する国際的な取り組みを強化するため、核物質の防護に関する条約の改正が採択されました。これを発効させるため、平成二十四年の第二回核セキュリティーサミットにおいて、締約国は平成二十六年までに核物質の防護に関する条約の改正を締結するための手続を加速化することが強く要請されています。

 本法律案は、こうした国際的要請を踏まえ、核物質の防護に関する条約の改正内容を我が国として担保するために必要となる法制上の措置を講ずるものです。

 なお、政府は、今国会において、核物質の防護に関する条約の改正の締結について、御承認をお願いしているところであります。

 次に、この法律案の主な内容を御説明申し上げます。

 第一に、特定核燃料物質を、みだりに、本邦もしくは外国に輸入し、または本邦もしくは外国から輸出した者を処罰することとしております。

 第二に、原子力施設に対して行われる行為等により人の生命、身体もしくは財産に害を加えることを告知して脅迫し、これにより強要を行った者を処罰することとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要です。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第186回国会衆議院環境委員会議録第3号1頁(平成26年3月28日)〔石原伸晃環境大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。