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国会審議›第186回国会›閣法第43号
閣法第186回国会 第43号成立

森林国営保険法等の一部を改正する法律案

平成26年法律第21号 森林国営保険法等の一部を改正する法律
提出平成26年2月28日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成26年法律第21号
審議会議 6回・発言 342(政府答弁等 114)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H26.3.18趣旨説明農林水産委員会 3129
  2. H26.3.26質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 4149
  3. H26.3.27委員長報告・採決本会議 1173

参議院農林水産委員会

  1. H26.4.3趣旨説明農林水産委員会 6209
  2. H26.4.8質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 7133
  3. H26.4.9委員長報告・採決本会議 1524

提案理由

林芳正 農林水産大臣 平成26年3月18日

森林国営保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 森林国営保険は、火災、気象災及び噴火災による損害を填補する総合的な保険として、林業の再生産の阻害防止と林業経営の安定に重要な役割を果たしてまいりました。

 この森林国営保険については、政府を実施主体とし、森林保険特別会計を設置して経理を行ってまいりましたが、昨年十二月二十四日に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針において、特別会計の改革を推進するため、森林保険特別会計を平成二十六年度末までに廃止し、森林保険事業は独立行政法人森林総合研究所に移管することとされたところです。

 この閣議決定を受け、森林保険の実施主体の変更その他必要な措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、森林国営保険法の一部改正であります。

 森林保険の実施主体を政府から独立行政法人森林総合研究所に改めるとともに、同研究所の自主性を発揮する観点から、これまで政令で規定していた保険料率等について、同研究所がこれを定め、農林水産大臣へ届け出ることとする等、所要の措置を講ずることとしております。

 第二に、独立行政法人森林総合研究所法の一部改正であります。

 独立行政法人森林総合研究所の目的及び業務の範囲に森林保険に係るものを追加するとともに、同研究所が森林保険の業務に要する費用に充てるための長期借入金、債券発行及びこれらについての政府による債務保証等、同研究所による森林保険の運営に必要な規定の整備を行うこととしております。

 第三に、特別会計に関する法律の一部改正であります。

 森林保険特別会計を廃止するため、森林保険特別会計に関する規定を削除することとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第186回国会衆議院農林水産委員会議録第3号23頁(平成26年3月18日)〔林芳正農林水産大臣発言・発言番号127〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成26年3月26日

森林保険は、火災、気象災及び噴火災による損害を填補する総合的な保険として、林業の再生産の阻害防止と林業経営の安定に重要な役割を担ってきたところであり、今後とも、その安定的で効率的・効果的な運営を確保することが求められている。よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。記

一独立行政法人森林総合研究所が、移管される森林保険事業の業務を主体的かつ安定的・効率的に運営することができるよう、必要な人材の確保、業務委託等の事業実施体制の整備を速やかに図るべく、適切に指導・監督すること。その際、国との保険契約が円滑に承継され、被保険者の利便性の低下を招くことのないよう、十分留意すること。

二新たな森林保険制度の実施に当たっては、施業の集約化、地域の条件に応じた低コスト・高効率な作業システムの構築及び国産材の安定供給の確保等、林業の成長産業化に向けた関連施策との連携を強化し、林業の再生産の確保及び林業経営の安定を図ること。その際、地球温暖化防止は国際社会にとり重要かつ喫緊の課題であることから、京都議定書の第二約束期間に係る目標の達成に向けて、間伐や植林等の森林吸収源対策を着実に推進するとともに、これに必要な安定的な財源を確保すること。

三地球温暖化や厳しい自然条件の影響による災害発生リスクの増大等を踏まえ、適時適切に本法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

参議院 農林水産委員会平成26年4月8日

森林保険は、火災、気象災及び噴火災による損害を填補する総合的な保険として、林業の再生産の阻害防止と林業経営の安定に重要な役割を担ってきたところであり、今後とも、その安定的で効率的・効果的な運営を確保することが求められている。よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一独立行政法人森林総合研究所が、移管される森林保険事業の業務を主体的かつ安定的・効率的に運営することができるよう、必要な人材の確保、業務委託等の事業実施体制の整備を速やかに図るべく、適切に指導・監督すること。その際、国との保険契約が円滑に承継され、被保険者の利便性の低下を招くことのないよう、十分留意すること。

二新たな森林保険制度の実施に当たっては、施業の集約化、地域の条件に応じた低コスト・高効率な作業システムの構築及び国産材の安定供給の確保等、林業の成長産業化に向けた関連施策の実施と連動して加入率の向上に取り組み、ひいては、林業の再生産の確保及び林業経営の安定につなげること。

三国際社会にとり重要かつ喫緊の課題である地球温暖化防止のため、京都議定書の第二約束期間に係る目標の達成に向けて、間伐や植林等の森林吸収源対策を着実に推進するとともに、これに必要な安定的な財源を確保すること。

四地球温暖化や厳しい自然条件の影響による災害発生リスクの増大等を踏まえ、適時適切に本法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。