TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第186回国会›閣法第47号
閣法第186回国会 第47号成立

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案

平成26年法律第34号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律
提出平成26年3月7日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成26年法律第34号
審議会議 6回・発言 364(政府答弁等 151)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H26.4.8趣旨説明総務委員会 1389
  2. H26.4.10質疑・討論・採決総務委員会 14156
  3. H26.4.11委員長報告・採決本会議 1743

参議院総務委員会

  1. H26.4.17趣旨説明総務委員会 168
  2. H26.4.24質疑・討論・採決総務委員会 17175
  3. H26.4.25委員長報告・採決本会議 2012

提案理由

新藤義孝 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 平成26年4月8日

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、地方公務員について、人事評価制度の導入等により能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るとともに、再就職者による依頼の規制の導入等により退職管理の適正を確保しようとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、能力及び実績に基づく人事管理の徹底に関する事項であります。

 まず、任命権者は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び上げた業績を把握した上で、人事評価を定期的に行うこととし、その結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとしております。あわせて、職務給原則を徹底するため、地方公共団体は、給与に関する条例において等級別基準職務表を定め、等級及び職制上の段階ごとに職員数を公表することとしております。

 第二は、退職管理の適正の確保に関する事項であります。

 離職後に営利企業等の地位についた職員が、地方公共団体の執行機関の組織等の職員に対して、当該営利企業等が関係する契約または処分であって離職前に関係していた職務に属するもの等に関して働きかけを行うことを規制することとしております。さらに、地方公共団体は、国家公務員法における退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとしております。

 第三には、特定地方独立行政法人の役職員について、原則として、地方公務員と同様の措置を講ずることとしております。

 このほか、罰則等についての所要の規定を設けることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第186回国会衆議院総務委員会議録第13号14頁(平成26年4月8日)〔新藤義孝総務大臣発言・発言番号83〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。