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国会審議›第186回国会›閣法第80号
閣法第186回国会 第80号成立修正あり

学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案

平成26年法律第88号 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律
提出平成26年4月25日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成26年法律第88号
審議会議 9回・発言 1,036(政府答弁等 382)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H26.5.22趣旨説明・質疑本会議 2634
  2. H26.5.23趣旨説明・質疑文部科学委員会 20150
  3. H26.6.4参考人招致・参考人質疑・質疑文部科学委員会 21277
  4. H26.6.6修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案文部科学委員会 22201
  5. H26.6.10委員長報告・採決(修正)本会議 3118

参議院文教科学委員会

  1. H26.6.12趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明文教科学委員会 18180
  2. H26.6.17質疑文教科学委員会 19165
  3. H26.6.19質疑・討論・採決・附帯決議文教科学委員会 20246
  4. H26.6.20委員長報告・討論・採決本会議 33119

提案理由

下村博文 文部科学大臣 平成26年5月22日

学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 大学は国力の源泉であり、各大学が、人材育成、イノベーションの拠点として、教育研究機能を最大限に発揮していくためには、学長のリーダーシップのもとで、戦略的に大学を運営できるガバナンス体制の構築が不可欠であり、学長を補佐する体制の強化、大学運営における権限と責任の一致、学長選考の透明化等の改革を行っていくことが重要であります。

 この法律案は、このような観点から、大学の組織及び運営体制を整備するため、副学長の職務内容を改めるとともに、教授会の役割を明確化するほか、国立大学法人の学長の選考に係る規定の整備を行うなどの必要な措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、副学長が学長の命を受けて校務をつかさどることとしております。

 第二に、教授会は、学生の入学や学位の授与等のほか、教育研究に関する重要な事項で学長が必要と認めるものについて、学長が決定を行うに当たり意見を述べること、また、教育研究に関する事項について審議するとともに、学長等の求めに応じ、意見を述べることができることとしております。

 第三に、国立大学法人の学長選考について、学長選考会議が定める基準により行わなければならないこととするとともに、国立大学法人は、その基準及び選考結果等を公表しなければならないこととしております。

 第四に、国立大学法人の経営協議会の学外委員を過半数とすることとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第186回国会衆議院会議録第26号3頁(平成26年5月22日)〔下村博文文部科学大臣発言・発言番号21〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 文部科学委員会平成26年6月6日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一憲法で保障されている学問の自由や大学の自治の理念を踏まえ、国立大学法人については、学長のリーダーシップにより全学的な取組ができるよう、学長選考会議、経営協議会、教育研究評議会等をそれぞれ適切に機能させることによって、大学の自主的・自律的な運営の確保に努めること。

二私立大学の自主性・自律性・多様性、学問分野や経営規模など各大学の実態に即した改革がなされるよう配慮すること。

三学校教育法第九十三条第二項第三号の規定により、学長が教授会の意見を聴くことが必要な事項を定める際には、教授会の意見を聴いて参酌するよう努めること。

四国立大学法人の経営協議会の委員の選任や会議の運営に当たっては、学内外の委員の多様な意見を適切に反映し、学長による大学運営の適正性を確保する役割を十分に果たすことができるよう、万全を期すこと。

五学長の業務執行状況のチェック機能を確保すること。

六教育の機会均等を保障するため、国立大学の配置は全国的に均衡のとれた配置を維持すること。

七国のGDPに比した高等教育への公的財政支出は、OECD諸国中最低水準であることに配慮し、高等教育に係る全体の予算拡充に努めること。

参議院 文教科学委員会平成26年6月19日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一学校教育法第九十三条第二項第三号の規定により、学長が教授会の意見を聴くことが必要な事項を定める際には、教授会の意見を聴いて参酌するよう努めること。

二憲法で保障されている学問の自由や大学の自治の理念を踏まえ、国立大学法人については、学長のリーダーシップにより全学的な取組ができるよう、学長選考会議、経営協議会、教育研究評議会等をそれぞれ適切に機能させることによって、大学の自主的・自律的な運営の確保に努めること。

三学長選考会議は、学長選考基準について、学内外の多様な意見に配慮しながら、主体性を持って策定すること。

四監事の監査、学長選考組織による選考後の業務評価等学長の業務執行状況のチェック機能を確保すること。

五国立大学法人の経営協議会の委員の選任や会議の運営に当たっては、学内外の委員の多様な意見を適切に反映し、学長による大学運営の適正性を確保する役割を十分に果たすことができるよう、万全を期すこと。

六本法施行を受け、各大学等の学内規則の見直しと必要な改正が円滑に行われるよう、説明会の開催等関係者に改正の趣旨について周知に努めること。

七私立大学の自主性・自律性・多様性、学問分野や経営規模など各大学の実態に即した改革がなされるよう配慮すること。

八大学力を強化するため若手研究者や女性の登用が積極的に行われ、若手研究者等の意欲を高める雇用形態が整備されるよう、その環境の整備に努めること。

九国のGDPに比した高等教育への公的財政支出は、OECD諸国中、最低水準であることに留意し、高等教育に係る予算の拡充に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601080)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。