一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
平成26年法律第105号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H26.10.29趣旨説明内閣委員会 64
- H26.10.31質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 7215
- H26.11.4委員長報告・採決本会議 1026
参議院内閣委員会
- H26.11.6趣旨説明内閣委員会 77
- H26.11.11質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 8155
- H26.11.12委員長報告・採決本会議 743
提案理由
有村治子 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・規制改革・少子化対策・男女共同参画) 平成26年10月29日まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本年八月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり、平成二十六年度の給与改定を行うとともに給与制度の総合的見直しを実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものでございます。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、平成二十六年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げ、勤勉手当の支給割合を年間〇・一五月分引き上げること等としております。
第二に、給与制度の総合的見直しのため、平成二十七年度から俸給月額を初任給に係る号俸等を除いて引き下げるとともに、地域手当の級地区分及び支給割合、単身赴任手当の支給額並びに広域異動手当の支給割合を改定すること等としております。
このほか、寒冷地手当法等について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定にあわせて、必要な改正を行うものでございます。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
引き続きまして、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、給与制度の総合的見直しが退職手当の支給水準に及ぼす影響等に鑑み、現行の退職手当の支給水準の範囲内で、職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映させるため、国家公務員退職手当法について必要な改正を行うものでございます。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
退職手当の調整額の月額を改める等のほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
第187回国会衆議院内閣委員会議録第6号1頁(平成26年10月29日)〔有村治子内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。
一女性の社会進出と活躍を促進するとともに、少子化対策を推進するため、育児に責任を有する国家公務員の処遇の改善について検討すること。
二今回の改正に当たり、常勤職員との給与格差の拡大を抑制するため、非常勤職員の処遇の改善に努めること。
三東日本大震災からの復興・再生等の促進と、その業務に従事している公務員の士気の確保を図るため、必要な体制の整備や健康対策等の措置を講ずること。
四自主性及び自律性の発揮という独立行政法人通則法の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度にのっとり、職員の給与改定及び給与制度の見直しに関しては、独立行政法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。
五地方公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しに関しては、地方公務員法に基づき地方公共団体における自主的・主体的決定が適正になされることを旨とすること。
六国の財政事情が厳しい折、今回の改正により特別職の期末手当が引き上げられるが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官等の特別職の職員並びに事務次官等の高位の政府職員の給与については、民間企業の給与体系も参考にしつつ、中長期的に検討すること。
七国家公務員の総人件費に関する基本方針を踏まえ、実効性のある総人件費管理に努めること。
政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。
一女性の社会進出と活躍を促進するとともに、少子化対策を推進するため、育児に責任を有する国家公務員の処遇の改善について検討すること。
二今回の改正に当たり、常勤職員との給与格差の拡大を抑制するため、非常勤職員の処遇の改善に努めること。
三東日本大震災からの復興・再生等の促進と、その業務に従事している公務員の士気の確保を図るため、必要な体制の整備や健康対策等の措置を講ずること。
四自主性及び自律性の発揮という独立行政法人通則法の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度にのっとり、職員の給与改定及び給与制度の見直しに関しては、独立行政法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。
五地方公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しに関しては、地方公務員法に基づき地方公共団体における自主的・主体的決定が適正になされることを旨とすること。
六国の財政事情が厳しい折、今回の改正により特別職の期末手当が引き上げられるが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官等の特別職の職員並びに事務次官等の高位の政府職員の給与については、民間企業の給与体系も参考にしつつ、中長期的に検討すること。
七ICT(情報通信技術)の活用などの業務改革を推進し、定員の合理化に強力に取り組みつつ、人的資源の効果的な配分を行うことにより、国家公務員の総人件費の厳格な抑制に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118701006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。