特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
平成26年法律第106号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H26.10.29趣旨説明内閣委員会 64
- H26.10.31質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 7215
- H26.11.4委員長報告・採決本会議 1026
参議院内閣委員会
- H26.11.6趣旨説明内閣委員会 77
- H26.11.11質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 8155
- H26.11.12委員長報告・採決本会議 743
附帯決議
政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。
一女性の社会進出と活躍を促進するとともに、少子化対策を推進するため、育児に責任を有する国家公務員の処遇の改善について検討すること。
二今回の改正に当たり、常勤職員との給与格差の拡大を抑制するため、非常勤職員の処遇の改善に努めること。
三東日本大震災からの復興・再生等の促進と、その業務に従事している公務員の士気の確保を図るため、必要な体制の整備や健康対策等の措置を講ずること。
四自主性及び自律性の発揮という独立行政法人通則法の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度にのっとり、職員の給与改定及び給与制度の見直しに関しては、独立行政法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。
五地方公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しに関しては、地方公務員法に基づき地方公共団体における自主的・主体的決定が適正になされることを旨とすること。
六国の財政事情が厳しい折、今回の改正により特別職の期末手当が引き上げられるが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官等の特別職の職員並びに事務次官等の高位の政府職員の給与については、民間企業の給与体系も参考にしつつ、中長期的に検討すること。
七国家公務員の総人件費に関する基本方針を踏まえ、実効性のある総人件費管理に努めること。
政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。
一女性の社会進出と活躍を促進するとともに、少子化対策を推進するため、育児に責任を有する国家公務員の処遇の改善について検討すること。
二今回の改正に当たり、常勤職員との給与格差の拡大を抑制するため、非常勤職員の処遇の改善に努めること。
三東日本大震災からの復興・再生等の促進と、その業務に従事している公務員の士気の確保を図るため、必要な体制の整備や健康対策等の措置を講ずること。
四自主性及び自律性の発揮という独立行政法人通則法の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度にのっとり、職員の給与改定及び給与制度の見直しに関しては、独立行政法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。
五地方公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しに関しては、地方公務員法に基づき地方公共団体における自主的・主体的決定が適正になされることを旨とすること。
六国の財政事情が厳しい折、今回の改正により特別職の期末手当が引き上げられるが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官等の特別職の職員並びに事務次官等の高位の政府職員の給与については、民間企業の給与体系も参考にしつつ、中長期的に検討すること。
七ICT(情報通信技術)の活用などの業務改革を推進し、定員の合理化に強力に取り組みつつ、人的資源の効果的な配分を行うことにより、国家公務員の総人件費の厳格な抑制に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118701007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。