福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会
平成27年法律第20号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院東日本大震災復興特別委員会
- H27.3.26趣旨説明東日本大震災復興特別委員会 3156
- H27.4.2質疑・採決・附帯決議東日本大震災復興特別委員会 4170
- H27.4.7委員長報告・採決本会議 1421
参議院東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会
- H27.4.15趣旨説明東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会 55
- H27.4.22質疑・討論・採決・附帯決議東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会 6220
- H27.4.24委員長報告・採決本会議 1530
提案理由
竹下亘 復興大臣 平成27年3月26日福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、福島の復興及び再生を一層推進する観点から、平成二十七年度予算案や税制改正大綱に盛り込まれた措置等の実施に必要な法律上の手当ても含め、避難指示の対象となった区域への住民の帰還を促進するため、提出するものでございます。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、避難解除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地を形成することが必要であると認められるものについて、都市計画に一団地の復興再生拠点市街地形成施設を定めることができるものといたしております。
第二に、土地区画整理事業、一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業その他の住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業等の実施に要する経費に充てるために、帰還環境整備交付金を創設するものといたしております。
第三に、一定の避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していた個人事業者または法人であって、避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設または設備の新設、増設、更新または修繕をするものは、当該施設の新設等に要する費用の支出に充てるための準備金を積み立てた場合には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律で定めるところによりまして、課税の特例の適用を受けることができるものといたしております。
その他所要の改正を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第189回国会衆議院東日本大震災復興特別委員会議録第3号20頁(平成27年3月26日)〔竹下亘復興大臣発言・発言番号154〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。
一一団地の復興再生拠点整備制度については、対象となる市町村に制度内容の丁寧な説明を行うとともに、大熊町大川原地区以外にも制度の適用を希望する市町村が幅広く活用できるようにすること。また、活用の前提となる除染を着実に進めること。
二帰還環境整備交付金については、地方自治体がその地域の特性に即して自主的かつ主体的に事業を実施することを旨として交付されるものとすること。また、復興の進捗状況に合わせ、必要に応じ対象事業を追加するとともに、機動的かつ柔軟な執行が必要な事業について基金化できるようにすること。
三住民の帰還に必要な環境整備を加速化する具体的な措置として、風評被害への対策、JR常磐線等公共交通機関の早期復旧、医療・介護・福祉等の人材確保、子どもの体力向上等に資する教育環境の改善、文化・伝統芸能の継承等の施策を継続的に講ずること。
四ロボット産業をはじめ、イノベーション・コースト構想を早期に具体化するため、十分な予算を確保すること。
五自主的避難者を含め今なお約十二万人が避難している福島の状況を踏まえ、避難者の心のケア、高齢者をはじめとした避難者の見守りや相談体制を充実するため、また、子どもの健康・生活等に対する支援を充実するための財政支援をはじめとした必要な措置を講ずること。
六鳥獣被害に伴う避難指示区域内の家屋、農地の荒廃等の現状を踏まえ、国による鳥獣被害対策を着実に実施すること。
七福島の記憶を風化させることなく、復興及び再生を推進する各種施策を着実に講ずるため、平成二十八年度以降の復興支援の枠組みについては、長期かつ十分な予算確保を定めた財源フレームとするとともに、地方自治体における人的資源の確保への支援措置の強化を図ること。
八東日本大震災からの復興のための税制上の特例のうち、平成二十七年度末で期限を迎えるものについては、原子力災害に伴い福島の産業復興が遅れていることを踏まえ、延長について検討すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一一団地の復興再生拠点整備制度については、対象となる市町村に制度内容の丁寧な説明を行うとともに、大熊町大川原地区以外にも制度の適用を希望する市町村が幅広く活用できるようにすること。また、活用の前提となる除染を着実に進めること。
二帰還環境整備交付金については、地方自治体がその地域の特性に即して自主的かつ主体的に事業を実施することを旨として交付されるものとすること。また、復興の進捗状況に合わせ、必要に応じ対象事業を追加するとともに、機動的かつ柔軟な執行が必要な事業について基金化できるようにすること。
三住民の帰還に必要な環境整備を加速化する具体的な措置として、風評被害への対策、JR常磐線等公共交通機関の早期復旧、インターチェンジの新設を始めとする常磐自動車道の整備、医療・介護・福祉等の人材確保、子どもの体力向上等に資する教育環境の改善、文化・伝統芸能の継承等の施策を継続的に講ずること。
四帰還環境の整備に当たっては、住民の意向を尊重するとともに、地域の状況等を勘案し、あらゆる年齢層の移住・定住の促進に係る施策を講ずるなど、避難指示が解除された地域における自律的で持続的な社会の形成に努めること。
五ロボット産業を始め、イノベーション・コースト構想を早期に具体化するため、十分な予算を確保すること。また、同構想の推進に当たっては、投資や雇用の促進が図られるよう規制緩和等の必要な措置を講ずること。
六自主的避難者を含め今なお約十二万人が避難している福島の状況を踏まえ、避難者の心のケア、高齢者を始めとした避難者の見守りや相談体制を充実するため、また、子どもの健康・生活等に対する支援を充実するための財政支援を始めとした必要な措置を講ずること。
七鳥獣被害に伴う避難指示区域及びその周辺地域の家屋、農地の荒廃等の現状を踏まえ、国による鳥獣被害対策を着実に実施すること。
八福島の記憶を風化させることなく、復興及び再生を推進する各種施策を着実に講ずるため、平成二十八年度以降の復興支援の枠組みについては、長期かつ十分な予算確保を定めた財源フレームとするとともに、地方自治体における人的資源の確保への支援措置の強化を図ること。
九東日本大震災からの復興のための税制上の特例のうち、平成二十七年度末で期限を迎えるものについては、原子力災害に伴い福島の産業復興が遅れていることを踏まえ、延長について検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。