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国会審議›第189回国会›閣法第35号
閣法第189回国会 第35号成立修正あり

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案

平成27年法律第51号 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律
提出平成27年3月10日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成27年法律第51号
審議会議 6回・発言 321(政府答弁等 116)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H27.6.3趣旨説明文部科学委員会 14130
  2. H27.6.5質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案文部科学委員会 15158
  3. H27.6.11委員長報告・採決本会議 3219

参議院文教科学委員会

  1. H27.6.18趣旨説明文教科学委員会 154
  2. H27.6.30質疑・討論・採決・附帯決議文教科学委員会 16128
  3. H27.7.1委員長報告・採決本会議 2944

提案理由

下村博文 文部科学大臣 平成27年6月3日

このたび政府から提出いたしました国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、近年、イノベーションを支える基盤として量子科学技術の重要性が高まる中、日本原子力研究開発機構の量子ビーム研究及び核融合研究に係る業務を、研究分野としての親和性が高く、重粒子線がん治療など量子科学技術に関して国際的にも高い優位性を有する放射線医学総合研究所に集約することで、新たに量子科学技術の推進を担う研究開発法人とするためのものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、法人の名称を、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構に改めます。

 第二に、法人の目的に、量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発等を行うことにより、量子科学技術の水準の向上を図ることを追加します。

 第三に、法人の業務の範囲に、量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発等を行うことを追加します。

 なお、この法律案は、一部の規定を除き、平成二十八年四月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第189回国会衆議院文部科学委員会議録第14号18頁(平成27年6月3日)〔下村博文文部科学大臣発言・発言番号121〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 文教科学委員会平成27年6月30日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一我が国の放射線医学の研究において、放射線医学総合研究所がこれまで中心的な役割を果たしてきたことに鑑み、法人の名称が変更された後も、量子科学技術研究開発機構において、原子力災害からの復興支援を目的とする低線量被ばくに係る研究等を含め、引き続き放射線医学に関する科学技術の水準の向上が図られるよう、人的・物的体制の拡充に万全を期すること。

二現在、先進医療となっている重粒子線がん治療への早期の保険適用に向け、放射線医学総合研究所を始めとする関係機関が一体となって、治療の安全性、有効性に関する症例データの集積・解析等の取組を進めること。

三日本原子力研究開発機構は、専門人材と施設を有する我が国唯一の原子力の総合的研究開発機関としての使命を改めて認識し、引き続き国民からの信頼回復に向けた取組に全力を注ぐこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。