活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 災害対策特別委員会
平成27年法律第52号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
山谷えり子 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災) 平成27年6月4日ただいま議題となりました活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、昨年九月に発生した御嶽山噴火災害を教訓に、また、火山災害の特殊性を踏まえ、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定について定めるとともに、住民、登山者などの安全を確保するための警戒避難体制を整備する等の措置を講ずることにより、活動火山対策の強化を図ることを目的とするものであります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、基本指針の策定についてであります。
内閣総理大臣は、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を定めなければならないこととしております。
第二に、警戒地域の指定及び火山防災協議会についてであります。
内閣総理大臣は、火山の爆発の蓋然性を勘案して、警戒避難体制を特に整備すべき地域を火山災害警戒地域として指定することができることとしております。また、警戒地域の指定があったときは、都道府県及び市町村は、都道府県知事及び市町村長、気象台、地方整備局、自衛隊、警察、消防、火山専門家等から成る火山防災協議会を組織することとしております。
第三に、地域防災計画に定めるべき事項等についてであります。
警戒地域の指定があったときは、地方防災会議は、火山防災協議会の意見を聞いた上で、地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達並びに予警報の発令及び伝達、住民等がとるべき立ち退きの準備等の避難のための措置、避難場所及び避難経路、救助に関する事項など警戒避難体制の整備に関する事項を定めなければならないこととしております。また、市町村長は、火山現象に関する情報の伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項などを記載した印刷物を配布することとしております。
第四に、避難確保計画の作成についてであります。
警戒地域内の集客施設や要配慮者が利用する施設の所有者または管理者は、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画を作成するとともに、これに基づき避難訓練を行うこととしております。
第五に、登山者等に関する情報の把握等についてであります。
地方公共団体は、登山者等に関する情報の把握に努めるとともに、登山者等は火山の爆発のおそれに関する情報の収集等に努めるものとしております。
このほか、研究機関相互間の連携の強化並びに火山専門家の育成及び確保に努めることとするとともに、登山者を明記するなど本法案の内容を踏まえた目的規定の改正を行うこととしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第189回国会衆議院災害対策特別委員会議録第4号20頁(平成27年6月4日)〔山谷えり子国家公安委員会委員長発言・発言番号141〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901074)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。