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国会審議›第189回国会›閣法第75号
閣法第189回国会 第75号成立

航空法の一部を改正する法律案

平成27年法律第67号 航空法の一部を改正する法律
提出平成27年7月14日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成27年法律第67号
審議会議 6回・発言 319(政府答弁等 125)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H27.8.4趣旨説明国土交通委員会 18195
  2. H27.8.26質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 19166
  3. H27.8.27委員長報告・採決本会議 4312

参議院国土交通委員会

  1. H27.9.1趣旨説明国土交通委員会 197
  2. H27.9.3質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 20119
  3. H27.9.4委員長報告・採決本会議 3812

提案理由

太田昭宏 国土交通大臣 平成27年8月4日

ただいま議題となりました航空法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 無人航空機は、昨今急速に普及し、撮影、農薬散布、インフラ点検等の分野で利用が広がっています。その一方で、人が密集している場所へ落下する事案が発生するなど、その安全性に対する懸念が生じているところです。

 このため、無人航空機の飛行を禁止する空域及び飛行の方法等の基本的なルールを定めることにより、無人航空機の安全な飛行を確保し、航空機の運航や地上の人等への影響を防止することが必要です。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるものを無人航空機と定義しております。

 第二に、空港周辺等の空域や人家が密集している地域の上空においては、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機を飛行させてはならないこととしております。

 第三に、無人航空機を飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除いて、日中において、目視できる範囲で、人や物件との距離を保って飛行させなければならないこと等としております。

 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願いいたします。

第189回国会衆議院国土交通委員会議録第18号28頁(平成27年8月4日)〔太田昭宏国土交通大臣発言・発言番号193〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成27年8月26日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一無人航空機による事故やトラブル等を防止するため、飛行のルールを遵守させることができるよう関係機関との連携を図るとともに、事故等を未然に防止する方策を検討し、航空機の安全運航と国民の安全・安心に資するべく努めること。

二無人航空機は、インフラ点検や農薬散布等に広く利用されており、今後も災害対応や新たな事業創出など更なる普及が見込まれることから、無人航空機の飛行にあたっての承認等においては、安全な飛行を大前提として柔軟に対応すること。

三無人航空機は、産業への活用のみならず、趣味として飛ばすことを楽しみたい人の需要もあることから、飛行の禁止空域として定める人又は家屋の密集する地域の設定にあたっては、十分考慮すること。

四無人航空機の飛行のルールの遵守は、国民の理解を得ることが重要であり、児童等による使用も見込まれることから、解りやすく丁寧な説明を行うなど十分な周知に努めること。

参議院 国土交通委員会平成27年9月3日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一無人航空機による事故やトラブル等を防止するため、飛行のルールを遵守させることができるよう関係機関との連携を図るとともに、事故等を未然に防止する方策を検討し、航空機の安全運航と国民の安全・安心に資するべく努めること。また、事故情報の分析等を行うことが事故等の再発防止に資すると考えられることから、事故等の情報の適切な把握に努めること。

二無人航空機は、インフラ点検や農薬散布等に広く利用されており、今後も災害対応や人口減少時代における新たな産業・サービスの創出など更なる普及が見込まれることから、無人航空機の飛行に当たっての承認等においては、安全な飛行を確保することを前提として柔軟に対応すること。

三事業者を始めとする無人航空機に対する多様な需要に適切に対応するため、無人航空機の飛行に係る承認等の申請・審査については、その手続の簡素化、迅速化に努めること。

四無人航空機の飛行の禁止空域として定める、人又は家屋の密集する地域の設定に当たっては、無人航空機に関し産業への活用のみならず、愛好者や教育・研究機関、報道機関による需要もあることから、地域の実情や様々な飛行のニーズがあることを十分考慮すること。

五無人航空機の飛行のルールの遵守は、国民の理解を得ることが重要であり、児童等による使用も見込まれることから、解りやすく丁寧な説明を行うなど十分な周知に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。