公職選挙法等の一部を改正する法律案
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
平成27年法律第43号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
- H27.5.27趣旨説明政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 296
- H27.5.28質疑政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 3102
- H27.5.29参考人招致・参考人質疑政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 480
- H27.6.2質疑・内閣意見聴取・討論・採決政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 5120
- H27.6.4委員長報告・採決本会議 3117
参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
- H27.6.5趣旨説明政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 221
- H27.6.10参考人招致・参考人質疑政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 398
- H27.6.15質疑・採決・附帯決議政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 4141
- H27.6.17委員長報告・採決本会議 2751
提案理由
船田元 議員(発議者) 平成27年5月27日ただいま議題となりました公職選挙法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。
本法律案は、昨年六月に超党派の議員立法として成立いたしました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の附則に定められた選挙権年齢等の引き下げの措置を講ずるとともに、あわせて、当分の間の特例措置として、少年法等の適用の特例を設けようとするものであります。
次に、本法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、選挙権年齢等の十八歳への引き下げについて、公職選挙法、地方自治法、漁業法及び農業委員会等に関する法律に規定する選挙権年齢等を十八歳以上に引き下げることとしております。
第二に、施行期日について、この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、施行日後初めて行われる衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙の公示日以後にその期日を公示され、または告示される選挙から適用することとしております。
第三に、選挙犯罪等についての少年法の特例等について定めております。
まず、選挙権が十八歳以上の者に付与されることとなる一方で、少年法の適用対象年齢は現行の二十歳以上のままとされていることから、選挙の公正確保と少年保護との均衡を図る必要があります。そこで、本法律案では、十八歳以上二十歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の事件について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、家庭裁判所は、原則として、検察官への送致の決定をしなければならないこととしております。
また、十八歳以上二十歳未満の者が犯した連座制の対象とならない公職選挙法及び政治資金規正法に規定する罪の事件について、家庭裁判所が検察官への送致を決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならないこととしております。
さらに、選挙権年齢の引き下げにより、選挙権年齢をその要件とする資格に関する年齢も連動して十八歳に引き下がることとなりますが、特例として、当分の間、十八歳以上二十歳未満の者は検察審査員及び裁判員の職務につくことができないこととするとともに、成人に達した者でなければ民生委員及び人権擁護委員の委嘱をすることができないことといたしております。
第四に、民法の成年年齢等の引き下げに関する検討については、国は、国民投票の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が十八歳以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における十八歳以上二十歳未満の者と二十歳以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の規定を設けております。
以上が、本法律案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
第189回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第2号10頁(平成27年5月27日)〔船田元議員発言・発言番号85〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一本法により新たに有権者となる若年層において、民主主義の根幹である選挙の意義等の十分な理解が進むことが本法施行の前提ともなるべき重要な事柄であることに鑑み、主権者教育及び若者の政治参加意識の促進に向けた諸施策を速やかに実施するとともに、その一層の充実を図ること。
二選挙権年齢の引下げは、長い選挙制度の歴史においても極めて重要な事項であることに鑑み、民間関係団体等とも連携して、速やかにかつ幅広く国民への周知啓発活動を行うこと。
三選挙権年齢引下げに対応するために必要な選挙管理委員会の諸準備に対する支援を行い、選挙の円滑な実施と投票率の向上に万全を期すよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118902005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。