国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
平成28年法律第24号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
- H28.3.18趣旨説明政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 3114
- H28.3.23質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 4110
- H28.3.24委員長報告・採決(修正)本会議 1956
参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
- H28.4.1趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑・討論・採決政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 367
- H28.4.6委員長報告・採決本会議 1836
提案理由
高市早苗 総務大臣 平成28年3月18日国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況などを考慮し、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、共通投票所における投票及び期日前投票の投票時間の弾力的な設定を可能とし、投票所に入ることができる選挙人の同伴する子供の範囲を拡大するなどの措置を講じようとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に関する事項であります。
最近における選挙等の執行状況を踏まえ、選挙人の投票に対する交通手段の提供に係る加算規定及び期日前投票所における選挙人名簿のオンライン対照などの設備の整備に係る加算規定を設けるとともに、開票に要する時間を実情に即するよう見直すことなどにより、開票所経費の基準額を改定することとしております。
また、最近における物価の変動などを踏まえ、投票所経費及び事務費などの基準額を改定することとしております。
第二に、公職選挙法に関する事項であります。
市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認める場合には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる共通投票所を設けることができることとしております。
また、期日前投票所の開閉時間について、開く時刻を午前八時三十分から二時間以内の範囲内において繰り上げること及び閉じる時刻を午後八時から二時間以内の範囲内において繰り下げることを可能とするなどの措置を講ずることとしております。
さらに、選挙人の同伴する幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の子供は、投票所の秩序が保持されることを前提として、投票所に入ることができることとしております。
なお、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、公職選挙法の改正に係る部分については選挙権年齢の引き下げに係る改正公職選挙法の施行の日と同じ平成二十八年六月十九日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
第190回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第3号15頁(平成28年3月18日)〔高市早苗総務大臣発言・発言番号110〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。