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国会審議›第190回国会›閣法第34号
閣法第190回国会 第34号成立

宅地建物取引業法の一部を改正する法律案

平成28年法律第56号 宅地建物取引業法の一部を改正する法律
提出平成28年2月26日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成28年法律第56号
審議会議 6回・発言 312(政府答弁等 122)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H28.4.22趣旨説明国土交通委員会 10146
  2. H28.4.27質疑・採決国土交通委員会 11126
  3. H28.4.28委員長報告・採決本会議 2955

参議院国土交通委員会

  1. H28.5.24趣旨説明国土交通委員会 1296
  2. H28.5.26質疑・採決国土交通委員会 13153
  3. H28.5.27委員長報告・採決本会議 3138

提案理由

石井啓一 国土交通大臣 平成28年4月22日

ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 我が国が本格的な人口減少・少子高齢社会を迎える中、国民資産である住宅ストックの有効活用、既存住宅流通市場の拡大による経済効果の発現、ライフステージに応じた住みかえの円滑化による豊かな住生活の実現等は重要な政策課題であり、既存住宅の流通の促進を図るための市場環境の整備が必要です。

 また、近年、不動産取引に関連する制度等が専門化、高度化していることに鑑み、宅地建物取引業の業務に従事する者の資質の向上や、消費者利益の保護の一層の徹底を図ることが必要です。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、既存の建物の取引における情報提供の充実を図るため、宅地建物取引業者に対し、媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること、買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明すること、売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付することを義務づけることとしております。

 第二に、消費者利益の保護の強化を図るため、営業保証金等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外することとしております。

 第三に、宅地建物取引業の業務に従事する者に対する研修の充実を図るため、事業者団体は体系的な研修を実施するよう努めなければならないこととしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第190回国会衆議院国土交通委員会議録第10号22頁(平成28年4月22日)〔石井啓一国土交通大臣発言・発言番号144〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。