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国会審議›第192回国会›閣法第11号
閣法第192回国会 第11号成立

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案

平成28年法律第95号 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律
提出平成28年10月14日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成28年法律第95号
審議会議 6回・発言 349(政府答弁等 146)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H28.11.15趣旨説明総務委員会 6184
  2. H28.11.17質疑・採決総務委員会 7174
  3. H28.11.18委員長報告・採決本会議 1211

参議院総務委員会

  1. H28.11.22趣旨説明総務委員会 6182
  2. H28.11.24質疑・採決総務委員会 7143
  3. H28.11.25委員長報告・採決本会議 1350

提案理由

高市早苗 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 平成28年11月15日

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、育児または介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するとともに、介護のため一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができるようにする等の措置を講ずるものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、育児休業等の対象となる子について、職員が特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者であって、当該職員が現に監護するもの等を含むものとすることとしております。

 第二に、職員は、要介護家族の介護をするため、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で任命権者等が指定する期間内において、休業をすることができることとしております。

 第三に、職員は、負傷し、もしくは疾病にかかった子の世話または要介護家族の介護その他の世話を行うため、一日未満の単位で休暇を取得することができることとしております。

 第四に、任命権者等は、職員が要介護家族を介護するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならないこととしております。

 第五に、職員は、任命権者等の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、連続する三年の期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないことができることとしております。

 第六に、任命権者等は、職場において行われる職員に対する育児休業、介護をするための休業等の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、必要な体制の整備等雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととしております。

 このほか、施行期日について規定するとともに、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

第192回国会衆議院総務委員会議録第6号22頁(平成28年11月15日)〔高市早苗総務大臣発言・発言番号182〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119201011)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。