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国会審議›第193回国会›閣法第5号
閣法第193回国会 第5号成立

裁判所法の一部を改正する法律案

平成29年法律第23号 裁判所法の一部を改正する法律
提出平成29年2月3日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成29年法律第23号
審議会議 8回・発言 739(政府答弁等 249)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H29.3.21趣旨説明・質疑法務委員会 4238
  2. H29.3.22質疑法務委員会 590
  3. H29.3.24参考人招致・参考人質疑法務委員会 670
  4. H29.3.31質疑・討論・採決法務委員会 7268
  5. H29.4.4委員長報告・採決本会議 1645

参議院法務委員会

  1. H29.4.13趣旨説明法務委員会 6133
  2. H29.4.18質疑・採決法務委員会 7208
  3. H29.4.19委員長報告・採決本会議 1844

提案理由

金田勝年 法務大臣 平成29年3月21日

 次に、裁判所法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、法曹人材確保の充実強化の推進等を図るため、司法修習生に対し修習給付金を支給する制度を創設すること等を目的とするものでありまして、以下、その要点を申し上げます。

 第一に、司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給するものとしております。

 修習給付金の種類は、司法修習生に一律に支給する基本給付金のほか、司法修習生がみずから居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている場合に支給する住居給付金及び司法修習生がその修習に伴い住所または居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給する移転給付金としておりまして、その額はいずれも最高裁判所が定めることとしております。

 また、いわゆる貸与制につきましては、貸与額を見直した上で新たな給付制度と併存させることとしております。

 第二に、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、罷免以外に、修習の停止を命じ、または戒告することができるものといたしております。

 このほか、この法律の施行に関し必要な措置等について規定することとしております。

 以上が、裁判所法の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第193回国会衆議院法務委員会議録第4号19頁(平成29年3月21日)〔金田勝年法務大臣発言・発言番号191〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。