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閣法第193回国会 第14号成立修正あり

義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案

平成29年法律第5号 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律
提出平成29年2月7日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成29年法律第5号
審議会議 7回・発言 491(政府答弁等 194)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H29.3.8趣旨説明文部科学委員会 3292
  2. H29.3.10質疑文部科学委員会 4252
  3. H29.3.15修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案文部科学委員会 553
  4. H29.3.16委員長報告・採決本会議 1119

参議院文教科学委員会

  1. H29.3.22趣旨説明文教科学委員会 4192
  2. H29.3.23質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案文教科学委員会 5181
  3. H29.3.27委員長報告・採決本会議 1047

提案理由

松野博一 文部科学大臣 平成29年3月8日

このたび政府から提出いたしました義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 近年、子供をめぐる教育課題が複雑化、困難化する中、学校がこうした課題に適切に対応していくためには、その指導、運営体制を強化するとともに、地域住民との連携、協働を含めた学校運営の改善を図ることにより、学校の機能強化を一体的に推進することが重要であります。

 この法律案は、このような観点から、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るため、公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めるとともに、義務教育諸学校等の事務職員の職務内容を改めるほか、学校運営協議会の役割を見直し、地域学校協働活動推進員の制度の整備等の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改正し、新たな基礎定数として、障害や、日本語を理解し使用する能力に応じた特別の指導が行われている児童生徒の数、初任者研修を受ける者の数などに応じて教員の数を算定することとしております。

 第二に、都道府県が設置する義務教育諸学校のうち、不登校児童生徒を対象とするものや、夜間その他特別な時間に授業を行うものの教職員給与に要する経費を国庫負担の対象に加えることとしております。

 第三に、学校の事務職員の職務規定を改めるとともに、学校に係る事務を共同して処理する共同学校事務室を置くことができることとする規定を整備することとしております。

 第四に、学校運営協議会の役割の見直しやその設置について努力義務とすることなどについての規定を整備するとともに、地域住民等が学校と協働して行う地域学校協働活動に関し、教育委員会が連携協力体制の整備等を講ずるものとすることや、地域学校協働活動推進員を委嘱することができることとする規定を整備することとしております。

 第五に、この法律案は、平成二十九年四月一日から施行することとしておりますが、教職員定数の標準の改正については、改正後のこの法律の標準に漸次近づけることを旨として、必要な経過措置を設けることとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第193回国会衆議院文部科学委員会議録第3号32頁(平成29年3月8日)〔松野博一文部科学大臣発言・発言番号290〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文部科学委員会平成29年3月15日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一学校現場を取り巻く課題が複雑困難化し、教職員の長時間勤務が常態化している実態を踏まえ、教職員の働き方改革を実現するとともに教育の質を更に高めていく観点から、教職員定数の計画的な改善に努めること。また、いじめ対策や貧困による教育格差の解消など、学校が対応しなければならない新たな教育課題が増大している実態に鑑み、児童生徒に対するきめ細かで質の高い教育を実現するため、必要かつ十分な数の加配教職員が配置できるよう定数を確保すること。

二教職員定数の計画的な改善に当たっては、小学校二年生以上においても、学級編制の標準を三十五人に引き下げるなど、平成二十三年の改正義務標準法附則第二項の趣旨の実現を期すべきこと。

三特別支援教育の対象となる児童生徒数の増加や通常の学級における発達障害の可能性のある児童生徒への教育的な対応が求められている実態を踏まえ、特別支援教育に関する専門的な知識や技能を有する者を十分に確保するなど指導・支援体制の整備・充実に努めること。

四近年その数が急増している定住外国人などの日本語指導が必要な外国人児童生徒等について、国際人権規約や児童の権利条約の趣旨を踏まえ、その希望に基づいて公立の小中学校等において受け入れ、日本語を理解し使用する能力に応じて特別な指導が確実になされるよう、指導教員等の養成・確保、指導体制の整備・充実に努めること。また、地域間格差が生じないよう、ICTの積極的な活用を促進するとともに、効果的な指導方法に関する情報共有等を図ること。

五通級指導・日本語指導を必要とする児童生徒は、いわゆる小規模校を含む全国各地の学校に在籍していることに鑑み、教育の機会均等・全国的な水準確保と障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、全ての子供たちに必要な教育条件を充実させる観点から、本法施行後三年から五年を経過した段階で実態を把握し、必要な見直しを行うこと。

六事務職員の職務に関する規定の見直しや共同学校事務室の制度化の意義について、地方公共団体に対し周知徹底すること。その際、事務職員が一定の責任を持って主体的、積極的に学校運営に参画することにより、学校の機能強化が図られる点について理解を得るよう努めること。また、事務職員が学校運営に関わる職としてその専門性を向上するための研修の企画・実施体制を充実するとともに、共同学校事務室の設置が事務職員の人員削減につながることのないよう、基本的に一校に一人以上の事務職員の配置を確保すること。

七学校・家庭・地域が一体となって子供たちを育む観点から、学校運営協議会制度については、同制度の持つ意義や成果について周知するとともに、十分な教職員数の配置など財政措置も含めた方策を講ずることにより教員の更なる負担増を招くことのないよう留意すること。

八地域住民等による学校との協働活動が推進され、各地域の子供たちがその活動を通じた学びを得ることができるよう、地域学校協働活動推進員をはじめとする人材の確保、地域住民等と学校との連携体制の整備に向けた好事例の収集・普及など財政上の措置を含めた必要な支援を行うこと。

参議院 文教科学委員会平成29年3月23日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一学校現場を取り巻く課題が複雑困難化し、教職員の長時間勤務が常態化している実態を踏まえ、教職員の働き方改革を実現するとともに教育の質を更に高めていく観点から、教職員定数の計画的な改善に努めること。また、いじめ対策や貧困による教育格差の解消など、学校が対応しなければならない新たな教育課題が増大している実態に鑑み、児童生徒に対するきめ細かで質の高い教育を実現するため、必要かつ十分な数の加配教職員が配置できるよう定数を確保すること。

二「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善や教材研究、学習評価の充実、子供一人一人の学びを充実させるための少人数によるきめ細かな指導の充実など、次期学習指導要領等における指導や業務の在り方に対応するため、必要な教職員定数の拡充を図ること。

三教職員定数の計画的な改善に当たっては、小学校二年生以上においても、学級編制の標準を三十五人に引き下げるなど、平成二十三年の改正義務標準法附則第二項の趣旨の実現を期すべきこと。

四特別支援教育の対象となる児童生徒数の増加や通常の学級における発達障害の可能性のある児童生徒への教育的な対応が求められている実態を踏まえ、特別支援教育に関する専門的な知識や技能を有する者を十分に確保するなど指導・支援体制の整備・充実に努めること。

五近年その数が急増している定住外国人などの日本語指導が必要な外国人児童生徒等について、国際人権規約や児童の権利条約の趣旨を踏まえ、その希望に基づいて公立の小中学校等において受け入れ、日本語を理解し使用する能力に応じて特別な指導が確実になされるよう、指導教員等の養成・確保、指導体制の整備・充実に努めること。また、地域間格差が生じないよう、ICTの積極的な活用を促進するとともに、効果的な指導方法に関する情報共有等を図ること。

六通級指導・日本語指導を必要とする児童生徒は、いわゆる小規模校を含む全国各地の学校に在籍していることに鑑み、教育の機会均等・全国的な水準確保と障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、全ての子供たちに必要な教育条件を充実させる観点から、本法施行後三年から五年を経過した段階で実態を把握し、必要な見直しを行うこと。

七事務職員の職務に関する規定の見直しや共同学校事務室の制度化の意義について、地方公共団体に対し周知徹底すること。その際、事務職員が一定の責任を持って主体的、積極的に学校運営に参画することにより、学校の機能強化が図られる点について理解を得るよう努めること。また、事務職員が学校運営に関わる職としてその専門性を向上するための研修の企画・実施体制を充実するとともに、共同学校事務室の設置が事務職員の人員削減につながることのないよう、基本的に一校に一人以上の事務職員の配置を確保すること。

八学校・家庭・地域が一体となって子供たちを育む観点から、学校運営協議会制度については、同制度の持つ意義や成果について周知するとともに、十分な教職員数の配置など財政措置も含めた方策を講ずることにより教員の更なる負担増を招くことのないよう留意すること。

九地域住民等による学校との協働活動が推進され、各地域の子供たちがその活動を通じた学びを得ることができるよう、地域学校協働活動推進員を始めとする人材の確保、地域住民等と学校との連携協力体制の整備に向けた好事例の収集・普及など財政上の措置を含めた必要な支援を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。