国会審議›第193回国会›閣法第20号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
平成29年法律第7号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出平成29年2月10日 内閣
付託衆議院 外務委員会
参議院 外交防衛委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
平成29年法律第7号
平成29年法律第7号
審議会議 6回・発言 257(政府答弁等 96)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
岸田文雄 外務大臣 平成29年3月8日ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。
改正の第一は、在レシフェ日本国総領事館及びアフリカ連合日本政府代表部を新設するとともに、同総領事館及び同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。
改正の第二は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。
以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定については、平成二十九年度予算案と一致させて行うため、四月一日から実施する必要があります。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、御審議の上、本件につき速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
第193回国会衆議院外務委員会議録第2号25頁(平成29年3月8日)〔岸田文雄外務大臣発言・発言番号189〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。