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国会審議›第193回国会›閣法第45号
閣法第193回国会 第45号成立修正あり

地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案

平成29年法律第36号 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律
提出平成29年3月7日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成29年法律第36号
審議会議 6回・発言 420(政府答弁等 144)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H29.4.11趣旨説明総務委員会 13170
  2. H29.4.18質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案総務委員会 14193
  3. H29.4.21委員長報告・採決本会議 2134

参議院総務委員会

  1. H29.5.11趣旨説明総務委員会 12132
  2. H29.5.16質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 13186
  3. H29.5.17委員長報告・採決本会議 2351

提案理由

高市早苗 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 平成29年4月11日

地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、個人番号制度の一層の円滑な運用を図るとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により地方公共団体情報システム機構が処理する事務の適正な実施を確保するため、機構について、役員の解任、業務方法書、機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置等に係る規定の整備を行うとともに、当該事務について、機構処理事務管理規程、機構処理事務特定個人情報等の安全確保、総務大臣による監督命令、機構保存本人確認情報の利用等に係る規定の整備を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、地方公共団体情報システム機構法の一部改正に関する事項であります。

 まず、機構の代表者会議による理事長に対する是正措置命令について、法令、定款に違反し、または違反するおそれがあると認めるときに行うことができることとしております。

 また、機構の役員の解任事由について、職務に係る義務の違反等も含ませるため、組織法たる同法等違反、定款違反としているものを、職務上の義務違反に改めることとしております。

 さらに、機構の業務における適正を確保するため、必要な体制の整備に関する事項を業務方法書に記載しなければならないものとすること、そして機構に、機構処理事務特定個人情報等の保護に関する事項の調査審議等を行う機構処理事務特定個人情報等保護委員会を設置すること等の見直しを行うこととしております。

 第二は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に関する事項であります。

 まず、機構処理事務の適正な実施を確保するため、機構に対し、同法の規定により機構が処理する機構処理事務の実施の準則となる機構処理事務管理規程の制定を義務づけることとし、そして、機構処理事務管理規程の制定、変更については、総務大臣の認可を要するものとし、総務大臣による変更命令の規定を設けることとしております。

 また、機構処理事務において取り扱う情報の適切な管理のため、機構に対し、機構処理事務特定個人情報等の安全を確保する措置の義務づけを行っております。

 さらに、機構処理事務の適正な実施を確保するため、機構に対し、機構処理事務に関する帳簿の備えつけ等及び報告書の作成、公表を義務づけるとともに、機構処理事務の実施に関し、総務大臣の機構に対する監督命令並びに報告要求及び立入検査を可能としております。そして、帳簿の備えつけ等並びに報告要求及び立入検査に関し、不履行等があった場合における罰則を設けております。

 第三は、住民基本台帳法の一部改正に関する事項でありますが、機構が保存する本人確認情報を利用することができる機構処理事務の範囲を拡大することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第193回国会衆議院総務委員会議録第13号21頁(平成29年4月11日)〔高市早苗総務大臣発言・発言番号168〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会平成29年4月18日

政府は、本法施行に当たり、次の事項の実施に努めるべきである。

一地方公共団体情報システム機構は、地方分権の理念に立ち、地方公共団体が共同して運営する組織として設立されたものであることに鑑み、総務大臣による監督権限の行使に当たっては、その目的を達成するため必要かつ合理的なものとするとともに、同機構の自主性及び自立性に十分配慮すること。

二地方公共団体情報システム機構における情報の公開については、同機構が個人番号制度の基幹的な業務を担う法人として説明責任を全うする重要性に鑑み、その業務の遂行に関する情報の一層の公開が図られるよう、地方公共団体の意見を踏まえつつ、速やかに適切な措置を講ずること。併せて、同機構を含めた地方共同法人の情報公開の在り方について、地方公共団体の意見を踏まえつつ、情報公開制度の整備のため、法制上の措置を含め検討を行い、必要な措置を講ずること。

三地方公共団体情報システム機構が管理・運営する情報システムについては、外部からの不正アクセスや情報漏えい等を防止するため、セキュリティ対策に万全な措置が講じられるよう十分な支援を行うこと。

四地方公共団体情報システム機構において、情報システムに関する高度な専門的知識を有する人材の確保及び育成が円滑かつ的確に図られるよう、同機構における自主的な取組を尊重しつつ、適切な支援措置を講ずること。その際、「天下り」とならないよう十分留意すること。

五地方公共団体情報システム機構の運営に、地方公共団体の意向が適切に反映されるよう、地方公共団体の意見を踏まえつつ、代表者会議の組織の在り方の見直しを含め、地方公共団体によるガバナンスを抜本的に強化するための方策を検討すること。

参議院 総務委員会平成29年5月16日

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一地方公共団体情報システム機構は、地方分権の理念に立ち、地方公共団体が共同して運営する組織として設立されたものである。したがって、総務大臣による監督権限の行使に当たっては、同機構の自主性及び自立性に十分配慮し、必要最小限のものとすること。

二地方公共団体情報システム機構は、個人番号制度の基幹的な業務を担う法人として説明責任を全うすべきものである。したがって、同機構には業務の遂行など自らに関する情報の一層の公開が求められ、これについては他の地方共同法人も同様である。政府はこれらの地方共同法人の一層の情報公開が徹底されるよう、地方公共団体の意見を踏まえつつ、速やかに法制上の措置を含め制度の整備のための検討を行い、必要かつ適切な措置を講ずること。

三地方公共団体情報システム機構の運営に、地方公共団体の意向が適切に反映されるよう、地方公共団体の意見を踏まえつつ、代表者会議の組織の在り方の見直しを含め、地方公共団体によるガバナンスを抜本的に強化するための実効ある方策を検討すること。

四地方公共団体情報システム機構においては、個人番号の生成、通知及び個人番号カードの作成等に加え、自治体中間サーバー・プラットフォームの地方公共団体への提供及び運用を行い、今後、マイナンバー法に基づき総務大臣が設置及び管理する情報提供ネットワークシステムと情報が授受されることから、これら業務が円滑かつ確実に実施されるとともに情報漏洩等が生じないよう必要な支援を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。