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国会審議›第193回国会›閣法第56号
閣法第193回国会 第56号成立

学校教育法の一部を改正する法律案

平成29年法律第41号 学校教育法の一部を改正する法律
提出平成29年3月10日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成29年法律第41号
審議会議 8回・発言 581(政府答弁等 174)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H29.4.14趣旨説明文部科学委員会 10175
  2. H29.4.21参考人招致・参考人質疑・質疑文部科学委員会 12121
  3. H29.4.28質疑・討論・採決・附帯決議文部科学委員会 13177
  4. H29.5.11委員長報告・採決本会議 2431

参議院文教科学委員会

  1. H29.5.16趣旨説明文教科学委員会 8133
  2. H29.5.18参考人招致・参考人質疑文教科学委員会 968
  3. H29.5.23質疑・討論・採決・附帯決議文教科学委員会 10180
  4. H29.5.24委員長報告・採決本会議 2539

提案理由

松野博一 文部科学大臣 平成29年4月14日

このたび政府から提出いたしました学校教育法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国の社会情勢が目まぐるしく変化し、課題も複雑化していく中で、今後、職業のあり方や働き方も大きくさま変わりすることが想像されます。このような中で、我が国が成長、発展を持続していくためには、すぐれた専門技能等をもって、新たな価値を創造することができる専門職業人材の養成が不可欠です。

 この法律案は、こうした状況を踏まえ、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とする専門職大学の制度を設ける等の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成、展開することを目的とする新たな高等教育機関として、専門職大学及び専門職短期大学の制度を設けます。専門職大学等においては、文部科学大臣の定めるところにより、専門性が求められる職業に関連する事業を行う者等の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図ることとし、その卒業者には、文部科学大臣の定める学位を授与することとします。

 第二に、専門職大学については、その課程を前期課程及び後期課程に区分することができることとし、前期課程修了者には、文部科学大臣の定める学位を授与することとします。

 第三に、実務の経験を通じて職業を担うための実践的な能力を修得した者が、専門職大学等に入学する場合には、文部科学大臣の定めるところにより、修得した実践的な能力の水準等を勘案して専門職大学等が定める期間を修業年限に通算できることとします。

 第四に、専門職大学等にあっては、その教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、専門分野の特性に応じた認証評価を受けることとします。

 このほか、所要の改正を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第193回国会衆議院文部科学委員会議録第10号21頁(平成29年4月14日)〔松野博一文部科学大臣発言・発言番号173〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 文部科学委員会平成29年4月28日

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一本法律案では、専門職大学及び専門職短期大学(以下「専門職大学等」という。)の教育課程の編成において産業界と連携すること等を定める一方、その具体的内容はすべて設置基準等の政省令に委ねることとしている。専門職大学等に係る政省令を策定するに当たっては、その理念の実現を図るとともに、既存の各高等教育機関の教育課程との違いが明確となるよう努めること。

二職業教育は、従前より既存の各高等教育機関においてその特色を活かして実施されてきたことを踏まえ、専門職大学等を含めた高等教育機関全体として更に充実した職業教育が行われるよう、必要な支援を行うこと。

三専門職大学等が、産業界及び地域から期待される高度職業人材を輩出することができるよう、企業や地方公共団体等と連携しやすい環境の整備や、これらの団体による支援が行われる体制の構築に努めること。

四専門職大学等の教育課程に導入する方針が示されている長期の企業内実習については、実習中の学生の実習時間、安全衛生、報酬等について、明確な基準を定めるとともに、企業等が学生を受け入れやすいよう、実習期間、実習内容等について指針を示すよう努めること。

五専門職大学等の制度化により、私学助成の対象となる学校数が増加することが予想されることから、専門職大学等を含めた私立学校の更なる経営基盤の安定化につながるよう、私学助成関係予算の大幅な増額を図ること。

六専門職大学等の制度化によって我が国の高等教育機関が更に多様化することから、各教育段階における児童・生徒・学生及びその保護者並びに学校関係者に対し、専門職大学等を含めた各高等教育機関の特色などについての十分な情報提供を行い、適切な進路選択が可能となるよう配慮すること。

参議院 文教科学委員会平成29年5月23日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一本法律案では、専門職大学及び専門職短期大学(以下「専門職大学等」という。)の教育課程の編成において産業界と連携すること等を定める一方、その具体的内容は全て設置基準等の政省令に委ねることとしている。これらの政省令の策定に当たっては、専門職大学等の理念の実現を図るとともに、実践的な職業教育を行う機関としての特性に鑑み、大学設置基準等の水準も踏まえつつ、より弾力的な対応が可能となるよう配慮すること。また、既存の各高等教育機関の教育課程との違いが明確となるよう努めること。

二職業教育は、従前より既存の各高等教育機関においてその特色を活かして実施されてきたことを踏まえ、専門職大学等を含めた高等教育機関全体として更に充実した職業教育が行われるよう、必要な支援を行うこと。

三専門職大学等が、産業界及び地域から期待される高度職業人材を輩出することができるよう、企業や地方公共団体等と連携しやすい環境の整備や、これらの団体による支援が行われる体制の構築に努めること。

四専門職大学等の教育課程に導入する方針が示されている長期の企業内実習については、実習中の学生の実習時間、安全衛生、報酬等について、明確な基準を定めるとともに、企業等が学生を受け入れやすいよう、実習期間、実習内容等について指針を示すよう努めること。

五専門職大学等が、社会人や専門高校卒業生等を含め、多様な進学者を幅広く受け入れる教育機関となるよう、体制の構築に努めること。また、社会・経済の急速な変化を受けて社会人の学び直しの必要性が高まっていることから、産業界・関係省庁等が連携して、社会人が働きながら学びやすい労働環境の整備に努めること。

六専門職大学等の制度化により、私学助成の対象となる学校数が増加することが予想されることから、専門職大学等を含めた私立学校の更なる経営基盤の安定化につながるよう、私学助成関係予算の大幅な増額を図ること。

七専門職大学等の制度化によって我が国の高等教育機関が更に多様化することから、各教育段階における児童・生徒・学生及びその保護者並びに学校関係者に対し、専門職大学等を含めた各高等教育機関の特色などについての十分な情報提供を行い、適切な進路選択が可能となるよう配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301056)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。