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国会審議›第196回国会›閣法第18号
閣法第196回国会 第18号成立修正あり

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案

平成30年法律第60号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律
提出平成30年2月9日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成30年法律第60号
審議会議 11回・発言 1,040(政府答弁等 446)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H30.4.12趣旨説明・質疑本会議 1831
  2. H30.4.18趣旨説明内閣委員会 11168
  3. H30.4.20質疑内閣委員会 1278
  4. H30.4.25質疑内閣委員会 1365
  5. H30.5.9質疑内閣委員会 14324
  6. H30.5.11質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案内閣委員会 15302
  7. H30.5.15委員長報告・採決本会議 2626

参議院内閣委員会

  1. H30.6.5趣旨説明内閣委員会 16183
  2. H30.6.7質疑内閣委員会 17133
  3. H30.6.12質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 18235
  4. H30.6.13委員長報告・採決本会議 2851

提案理由

梶山弘志 内閣府特命担当大臣(地方創生・規制改革) 平成30年4月12日

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 国、地方ともに財政状況が極めて厳しい中で、公的負担の抑制を図るとともに、持続可能かつ良好な公共サービスを実現するためには、様々な分野の公共施設等の整備、運営等において民間の資金や創意工夫を活用することが重要であり、それらを活用した多様な特定事業の導入、とりわけ民間の経営原理を導入する公共施設等運営事業を活用することが求められております。

 この法律案は、このような状況に鑑み、特定事業の一層の推進と公共施設等運営事業の実施の促進を図るため、特定事業に関する国による支援の強化、公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合の特例の創設及び水道事業等に関し地方公共団体に対して貸し付けられた地方債の繰上償還に係る特例の創設を定めるものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、公共施設等の管理者等及び民間事業者が特定事業に係る支援措置等について確認を求めた際に内閣総理大臣が一元的に回答する制度を創設するほか、内閣総理大臣が公共施設等の管理者等に対し特定事業の実施に関し報告を求め、必要に応じ助言や勧告を行うことができることとしております。

 第二に、公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合において、公の施設の利用料金における地方公共団体の承認や、公共施設等運営権の移転に伴う指定管理者の再指定における議会の議決について、一定の要件を満たす場合にはそれらを不要とする地方自治法の特例を設けることとしております。

 第三に、水道事業及び下水道事業に係る公共施設等運営権を設定した地方公共団体に対し、過去に貸し付けられた当該事業に係る地方債について、補償金を免除し元金償還金のみで繰上償還することを認める特例を時限的に設けることとしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)

     ————◇—————

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第196回国会衆議院会議録第18号2頁(平成30年4月12日)〔梶山弘志内閣府特命担当大臣(地方創生発言・発言番号15〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 内閣委員会平成30年6月12日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一PPP/PFIを推進するに当たっては、公共施設等運営権(コンセッション)方式を始めとするPFI手法の導入ありきではなく、地方公共団体が地域の実情に応じて官民連携の多様な手法を検討し、適切な選定ができるよう、地方公共団体の自主性・自律性を尊重すること。

二公共施設等の管理者等及び民間事業者が特定事業に係る支援措置等について確認を求めた際に内閣総理大臣が一元的に回答する場合や、内閣総理大臣が公共施設等の管理者等に対し特定事業の実施に関し助言等を行う場合にあっては、特定の民間事業者への誘導や、地方公共団体の判断への介入を疑われることのないよう、適正かつ公正に運用すること。

三公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合の二重適用問題の解消については、本法による対応にとどまらず、運営権者による自由度の高い運営及び更なる負担の軽減に資する支援の在り方について、引き続き検討を行うこと。

四本法による補償金免除繰上償還については、上下水道コンセッションを導入する先駆的取組に限り特例的に認めるという趣旨に鑑み、今後は、財政投融資制度の健全性の維持、地方公共団体間の公平性及び地方財政運営の規律の確保の観点から、同様の補償金免除繰上償還を実施することは厳に慎むこと。

五PFI事業の実施に当たっては、地域金融機関の役割や、地域の民間事業者の参加を得て地域の実情を踏まえた事業を展開することが、地域経済の活性化や施設の維持管理等にとっても重要であることから、地方公共団体等に対して、地域の産官学金が参加する地域プラットフォームの組織化や、地域の民間事業者の参加を促す工夫を行っている取組等に関する情報の提供を始め、適切な支援を実施すること。

六PPP/PFIの評価・検証を行うに当たりその実施状況を把握するとともに、PPP/PFIの透明性を向上させる観点から、定期的に実施状況を公表するなど、海外の事例も参考にしつつ、PPP/PFIの更なる「見える化」に努めること。

七今後とも、安全・安心な水を安定的に確保するとともに、衛生的で安心な都市環境を維持するため、人口減少に伴う料金収入の減少や施設の老朽化等の課題を抱える上下水道事業の経営が持続可能なものとなるよう、官民連携の推進にとどまらず、広域化・共同化等を推進することにより、関係府省間で連携してこれらの課題解決に当たること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。