北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
平成30年法律第77号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会
- H30.7.13趣旨説明・質疑・採決・附帯決議沖縄及び北方問題に関する特別委員会 656
- H30.7.18委員長報告・採決本会議 3548
附帯決議
政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一北方四島における共同経済活動について、その実現に向けた取組が北方領土問題の解決に資するものであることを確認するとともに、平和条約問題に関する日露双方の法的立場を害さない形で行われることを必ず確保すること。
二主務大臣による特定共同経済活動の指定について、北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものとなるよう、同地域を始めとした地元の要望や元島民の意見を十分踏まえること。
三特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な環境整備に係る事業について、北方領土隣接地域において実施されるものとすること。
四北方領土隣接地域振興等基金の取崩しについて、地域振興等の推進に向けた事業の必要性や緊急性を踏まえるとともに、同基金の安定的な運営を考慮して行われるよう努めること。
五独立行政法人北方領土問題対策協会が実施する融資事業に関し、元島民等融資対象の方々の生活の実情や要望を踏まえた上で、その運用の在り方について不断の見直しを行うよう努めること。
六北方領土隣接地域の実情を十分に勘案しつつ、同地域における経済・産業の活性化と住民生活の安定が持続可能なものとなるよう、各種振興策の更なる充実強化を図るとともに、そのために必要な財源の確保に努めること。
七北方領土問題の解決に向けて、学校教育における北方領土教育を始めとする次世代の担い手の育成、政府及び関係団体等との間の連携強化等、国民的な運動の更なる強化のための取組を進めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119602045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。