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閣法第197回国会 第5号成立

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案

平成30年法律第89号 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律
提出平成30年11月6日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成30年法律第89号
審議会議 6回・発言 396(政府答弁等 161)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H30.11.16趣旨説明国土交通委員会 2264
  2. H30.11.21質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 3185
  3. H30.11.22委員長報告・採決本会議 828

参議院国土交通委員会

  1. H30.11.27趣旨説明国土交通委員会 3153
  2. H30.11.29質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 4172
  3. H30.11.30委員長報告・採決本会議 639

提案理由

宮腰光寛 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策) 平成30年11月16日

ただいま議題となりました海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げます。

 海に囲まれ、かつ国土の面積も狭隘な我が国にとりまして、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施が重要であることに鑑み、海洋基本法に規定する海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進することは、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与するものであります。

 このため、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関し、関係者との調整の枠組みを定めつつ、海域の長期にわたる占用が可能となるよう、所要の措置を講ずることが必要であり、この法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、政府は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用は、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針を定めなければならないこととしております。

 第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって自然的条件が適当である等の基準に適合するものを、関係行政機関の長への協議等を行った上で、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができることとしております。

 第三に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定し、当該区域内の海域の長期にわたる占用等に係る計画を認定するものとすることとしております。

 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願いいたします。

第197回国会衆議院国土交通委員会議録第2号27頁(平成30年11月16日)〔宮腰光寛内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策発言・発言番号262〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成30年11月21日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に当たっては、先行利用者である漁業者の有する漁業権や船舶運航事業者の有する航路通航権等の重要な権利の調整について万全の措置をとるとともに、生物多様性への影響の回避についても配慮すること。

二海洋再生可能エネルギー発電事業者が行う洋上風力発電設備の設計施工において、海洋環境の激変による海洋生物への影響を最小限にとどめるための適切な助言及び指導を行うこと。

三洋上風力発電施設への投資は、陸上風力発電施設と比較し多大な経費がかかることが想定され、施設設置運営後も電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法をはじめ、各種の公的な経営安定対策が不可欠であることから、多様なエネルギー政策の一環として、長期的な視点での助言及び指導を行うこと。

四洋上風力発電施設の事業者が経営破綻した場合または占用期間経過後、撤去のための資金不足により、洋上に風力発電施設が放棄されることも想定されることから、将来の撤去費用を確保することをもって当該事業者に占用許可を与える要件とすること。

参議院 国土交通委員会平成30年11月29日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に当たっては、先行利用者である漁業者の有する漁業権や船舶運航事業者の有する航路通航権等の重要な権利の調整について万全の措置を講ずるとともに、生物多様性への影響の回避についての配慮を確実なものとするため、第八条第五項に基づく協議を通じて示される環境大臣の意見については、その内容を最大限踏まえること。また、利害関係者が同条第四項の規定による意見書を適切に提出できるよう、必要な措置を講ずること。

二海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者による洋上風力発電設備の設計施工については、海洋環境の激変による海洋生物への影響を最小限にとどめるための適切な助言及び指導を行うこと。また、地震や台風など災害が多発する我が国の特性に鑑み、洋上風力発電施設に係る海洋の安全の確保が適切に図られるよう、十分留意すること。

三洋上風力発電施設への投資は、陸上風力発電施設と比較し多大な経費がかかることが想定され、施設設置運営後も「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を始め、各種の公的な経営安定対策が不可欠であることから、多様なエネルギー政策の一環として、長期的な視点での助言及び指導を行うこと。

四洋上風力発電施設の事業者が経営破綻した場合又は占用期間経過後に、撤去のための資金不足により洋上に風力発電施設が放棄されることとならないよう、将来の撤去費用の確保を当該事業者に対する占用許可の要件とするとともに、適切な指導監督に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119701005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。