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閣法第197回国会 第13号成立

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案

平成30年法律第99号 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
提出平成30年11月13日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立平成30年12月8日
平成30年法律第99号
審議会議 5回・発言 298(政府答弁等 112)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H30.11.28趣旨説明内閣委員会 7184
  2. H30.11.30質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 8168
  3. H30.12.4委員長報告・採決本会議 1125

参議院内閣委員会

  1. H30.12.6趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 8229
  2. H30.12.8委員長報告・採決本会議 1088

提案理由

菅義偉 内閣官房長官 平成30年11月28日

ただいま議題となりました天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第二条の規定による皇太子殿下の御即位が、来年五月一日に行われます。また、即位礼正殿の儀は、御即位を公に宣明されるとともに、その御即位を内外の代表がことほぐ儀式であり、国事行為として、来年十月二十二日に行われます。

 これらを踏まえ、本法律案は、皇太子殿下の御即位に際しまして、国民こぞって祝意を表するため、即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とするものであります。

 また、附則において、本則により休日となる日は、国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日として、同法の適用があることを規定することにより、来年四月三十日及び五月二日が休日となります。このほか、この法律の規定により休日となる日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律に規定する休日とすること等を規定いたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第197回国会衆議院内閣委員会議録第7号22頁(平成30年11月28日)〔菅義偉内閣官房長官発言・発言番号182〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成30年11月30日

本法の施行により、来年の四月二十七日から五月六日まで、土曜日、日曜日を含めて最大十日連続の休日となるため、奉祝の機運が盛り上がる、経済効果が期待される等長期間にわたる休日について歓迎する声がある一方で、国民生活に与える様々な影響への懸念も生じている。よって政府は、本法の施行による長期間にわたる休日に伴い、国民生活に支障を来すことのないよう、次の事項に万全を期すべきである。

一国民が天皇の即位をお祝いし、長期間にわたる休日を安全に安心して過ごすことができるよう、電気、ガス、水道等のライフラインの維持はもとより、金融システムの稼働、災害時の対応等に関し、関係機関の緊密な連携協力の下、十全な体制が取られること。

二長期間にわたる医療機関等の休業により患者の治療等に支障を来すことのないよう、当該期間中における各医療機関等の休業日等の周知徹底、休日における医療機関等相互の連携協力体制の確実な運営の確保等、適切な対応が取られること。

三当該期間中及びその前後に、各交通機関の大混雑、宿泊施設の不足等の混乱が予想されるため、関係機関・団体等の密接な連携協力の下、これらの混乱をできるだけ避けるよう、適切な対応が取られること。

四需要の増加により混乱を来すことが懸念される運輸業、小売業等において、予想される状況についての業界による周知徹底等により、取引先、消費者等の理解と協力が得られるようにすること。

五当該期間中に勤務する労働者が長時間労働をすることなく、また、休日の増加が時給制や日給制によって雇用されている労働者の収入減少を招くことのないよう、各事業主等において適切な対応が取られること。

六当該期間中、保育施設等を利用する労働者の子どもの保育が確保されるよう、当該労働者の勤務日、勤務時間等についてその事業主ができるだけ配慮するようにすること、複数の保育施設等における連携が確保されるようにすること等、適切な対応が取られること。

七新年度を迎えた直後の学生、生徒、児童及び園児が長期間にわたる休日により心身に影響を被る可能性に十分留意し、これらの者の心身の健康が保たれるよう、関係機関の連携協力により適切な対応が取られること。

参議院 内閣委員会平成30年12月6日

本法の施行により、来年の四月二十七日から五月六日まで、土曜日、日曜日を含めて最大十日連続の休日となるため、奉祝の機運が盛り上がる、経済効果が期待される等長期間にわたる休日について歓迎する声がある一方で、国民生活に与える様々な影響への懸念も生じている。よって政府は、本法の施行による長期間にわたる休日に伴い、国民生活に支障を来すことのないよう、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一国民が天皇の即位をお祝いし、長期間にわたる休日を安全に安心して過ごすことができるよう、電気、ガス、水道等のライフラインの維持はもとより、金融システムの稼働、災害時の対応等に関し、関係機関の緊密な連携協力の下、十全な体制がとられること。

二長期間にわたる医療機関等の休業により患者の治療等に支障を来すことのないよう、当該期間中における各医療機関等の休業日等の周知徹底、休日における医療機関等相互の連携協力体制の確実な運営の確保等、適切な対応がとられること。

三当該期間中及びその前後に、各交通機関の大混雑、宿泊施設の不足等の混乱が予想されるため、関係機関・団体等の密接な連携協力の下、これらの混乱をできるだけ避けるよう、適切な対応がとられること。

四需要の増加により混乱を来すことが懸念される運輸業、小売業等において、予想される状況についての業界による周知徹底等により、取引先、消費者等の理解と協力が得られるようにすること。

五当該期間中に勤務する労働者が長時間労働をすることなく、また、休日の増加が時給制や日給制によって雇用されている労働者の収入減少を招くことのないよう、有給休暇の追加的付与や特別手当の支給など各事業主等において適切な対応がとられること。

六当該期間中、保育施設等を利用する労働者の子どもの保育が確保されるよう、当該労働者の勤務日、勤務時間等についてその事業主ができるだけ配慮するようにすること、複数の保育施設等における連携が確保されるようにすること等、適切な対応がとられること。

七新年度を迎えた直後の学生、生徒、児童及び園児が長期間にわたる休日により心身に影響を被る可能性に十分留意し、これらの者の心身の健康が保たれるよう、関係機関の連携協力により適切な対応がとられること。あわせて、この時期に、ぱちんこや公営競技を経験し始める若年者が多いことから、年齢による入場規制等が徹底されるよう関係機関の対応を強化すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119701013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。